●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★ライフプラン作成はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php
★生命保険相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_insurance.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
おはようございます。
6月ももうすぐ終わりですね。
早いもので、2016年も折り返しを過ぎました。
年初に立てた目標を見直してみましたら、まだまだ道半ば・・・。
残り半年で何とか目標達成できるように、
気合を入れ直したところです。
梅雨が明ければ夏休み!
楽しいお休みを満喫できるよう、頑張りましょう。
____________________________________
□ 成年後見制度とは?
成年後見人と遺産分割
____________________________________
成年後見制度は、
認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を
支援するための制度です。
家庭裁判所に選任された後見人等が、ご本人のために
財産管理を行ったり、
適切な医療や介護サービスを受けることができるように
ご本人をサポートします。
後見人には、ご本人のために財産を管理するための
包括的な代理権が与えられています。
後見人は、ご本人の預貯金口座を管理し、
年金や保険金などの収入を受領して必要な経費を支出したり、
不動産の管理や生活資金のために
ご本人の財産(動産や不動産)を処分したりします。
ここまでは、これまでのコラムでもご紹介してきたとおりです。
今回は、
ご本人が相続人になったとき、後見人がどのような責務を
負っているかをご紹介します。
家族のどなたかが亡くなったとき、
遺されたご家族が亡くなった方の財産を引き継ぐことを
相続といいます。
亡くなった方が遺言書を残していれば、その内容に従って
財産を分けることになります。
遺言書がなければ、
遺されたご家族(相続人といいます)で話し合って、
誰がどの財産を受け継ぐのかを決めます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議の前提として、どのような資産や負債があるのか、
負債が大きかったりする場合に、そもそも相続するのか相続を
放棄するのか、を判断しなくてはなりません。
亡くなった方の財産を明らかにして、相続をするとなったら、
相続人全員で遺産分割協議をして、
誰がどの財産を受け継ぐのかを決めることになります。
このように相続にあたっては、判断しなくてはならないことが
たくさん出てきます。
このとき、認知症などで判断能力が不十分な方は、
適切な遺産分割協議ができない可能性があります。
このため、相続が発生したときに、ご本人のために
成年後見制度を利用する場合があります。
成年後見人等はご本人のために財産管理を行うという責務が
ありますので、遺産分割協議にあたっては、
ご本人を代理して成年後見人等が協議に参加します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、法定相続分に
とらわれずに自由に遺産を分割することができます。
相続人が複数いたとしても、誰か一人がすべて遺産を相続する
という内容でも構わないのです。
ただ、ご本人の権利を守るため、成年後見人等には原則として
法定相続分を確保することが求められています。
法定相続分というのは、相続人ごとに民法で定められている
相続分です。
ここで、成年後見人等も相続人の一人である場合は、
注意が必要です。
この場合は、ご本人と後見人の利益が相反しますので、
後見人がご本人を代理することができません。
家庭裁判所に申立てをして、ご本人のために
「特別代理人」を選任してもらうこととなります。
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★住宅購入相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_house.php
★住宅ローン借換相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_loan.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●