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死亡時だけではない、住宅ローン支払を免除する団体信用生命保険で気をつける点【FP花園メルマガ】<2016年10月26日号>

2016/10/26  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。


今年の2月から10年国債がマイナス金利をつけ始め、
住宅ローンも金利低下が進み、

 

いくつかの銀行では10月の変動金利は新規で借り入れる場合には
0.5%を下回るところも出てきています。

 

そんな加熱状況にある住宅ローンですが、

 

金利以外のところで差別化をしようと団体信用生命保険の保障範囲を
広げてきている銀行が目立つようになりました。

 


今日はその団体信用生命保険の保障内容を一緒にみていきたいと思います。
 

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■ 死亡時だけではない、

住宅ローン支払を免除する団体信用生命保険

 

支払い免除になるにはハードルが高いという事も知っておこう

 

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一部銀行の住宅ローンの団体信用生命保険の保障範囲が拡がってきています。

 

昔ながらの団体信用生命保険は、

 

債務者(ローンを払っている人)が死亡した場合にはその後の住宅ローンの
支払いが無くなり、その後の返済が無くなるものでした。

 

その後に出たきたのは、三大疾病(悪性がん、脳梗塞、心筋梗塞)になったら
住宅ローンの支払いを免除するというもの、

 

さらに最近は8大疾病になったら支払い免除というものもあります。

 

※脳梗塞、心筋梗塞は所定の状態が継続して何日以上という
条件がたいていつきます。

 


この8大疾病の払込免除を付けた銀行の中には

 

その保障費用として通常は金利の上乗せとして発生するものが
掛からないところもあります。

 

消費者にとっては住宅ローンを組む際にこの保障(8大疾病という名前)が
つくことで安心感はありますが、

 

この内容がどこまでを保障をしてくれるのか良くわかっていない人が
実は多いのではないでしょうか。

 

ある銀行の8大疾病団信ですが、

 

下記の病名かつローンの払込みが免除されるには相当なハードルが高い
内容となっています。

 


・がん(悪性新生物)

 

・急性心筋梗塞

 

・脳卒中

 

・高血圧症

 

・糖尿病

 

・慢性腎臓病

 

・肝硬変

 

・慢性膵炎

 

8大疾病の金利負担が掛からない銀行の場合

 

ここが大事!
↓ ↓

 

この8つの病気により、就業不能状態となり、

 

その状態が12か月を経過した場合、

 

住宅ローン残高相当額が保険会社から支払われて住宅ローンが完済される。

 

というものになります。

 


ちなみにこの「就業不能状態」とはどういった状態かと言うと

 

「本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態」

 

を指します。

 

 

 

次に保険料として金利が0.3%かかる銀行の場合ですが

 


1.がんは、悪性新生物と診断された場合。←この部分は分かりやすい

 

2.脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)、急性心筋梗塞で言語障害や
労働制限などの所定の状態が60日以上継続した場合に払込免除が適用。


3.残りの5疾病は前述したものと同じ状態。
つまり就業不能状態になりその状態が12か月間継続した場合に住宅ローン
残高相当額が保険会社から支払われて住宅ローンが完済。

 


この8大疾病の金利上乗せが無い団体信用生命保険場合には、

 

個人的な見解ですがあくまでもおまけ的な保障と考えておいた方が
良いと思います。

 


こうした保障が気になるのであれば、民間の保険で備えるというのも
良いでしょう。

 

病気になった時に住宅ローン全額をカバーすることはできませんが、

 

入院中だけではなく医師から働けないと判定され、

 

自宅療養となった場合には2年間毎月決まった金額が給付される
損害保険会社の「所得補償保険」というものがあります。

 


また生命保険会社には、

 

通常は死亡時に月額で支払われる収入保障保険に特約として
悪性のがんや心疾患、脳血管疾患になった場合には、

 

やはり決まった期間毎月ある一定の金額が給付されるというものもあります。

 

金利だけでは差別化できなくなってきた銀行はこれからも団体信用生命保険に
特色をつけてくることが予想されます。

 

8大疾病といった名前を見ただけで安心せずに、保障内容をしっかり
確認することが大切ですね。

 

 

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