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かしこい住宅購入のイロハ ~その28~【FP花園メルマガ】<2017年6月14日号>

2017/6/14  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その3

 

     かしこい住宅購入のイロハ ~その28~

 

 

おはようございます、澤田です。

 

 

今回は、実際に地震等によって被害を受けた場合、どのような基準で

地震保険の保険金が支払われるのかをお伝えしたいと思います。

 

地震保険は「損害の程度」によって次の4つの区分に分けられ、

それぞれ支払われる保険金の額が変わってきます。

 

 

・損害の程度(建物・家財共通)

 

全損:保険金額の100%(時価(※)が限度)

 

大半損:保険金額の60%(時価の60%が限度)

 

小半損:保険金額の30%(時価の30%が限度)

 

一部損:保険金額の5%(時価の5%が限度)

 

※ 時価とは、再調達価額から、「使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。

 

 

また、どの程度の損害であれば4つの損害の区分に当てはまるのか、

下の表のような基準があります。

 

損害程度

建物

家財

主要構造部の
損害額(時価)

焼失、流失した床面積
(一部損は床上浸水等)

家財の損害額

(時価)

全損

50%以上

建物の延床面積の70%以上

80%以上

大半損

40%以上

50%未満

建物の延床面積の50%以上70%未満

60%以上80%未満

小半損

20%以上

40%未満

建物の延床面積の20%以上50%未満

30%以上60%未満

一部損

3%以上

20%未満

建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損、大半損または小半損に至らない場合

10%以上30%未満

 

 

損害程度

津波による損害

「地震等」を原因とする
地盤液状化による損害

傾斜

最大沈下量

全損

下記以外

180cm以上の床上浸水または地盤面から225cm以上の浸水を被った場合

1.7/100(約1°)
を超える場合

30cmを

超える場合

平屋建て

100cm以上の床上浸水または地盤面から145cm以上の浸水を被った場合

 

 

大半損

下記以外

115cm以上180cm未満の床上浸水または地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合

1.4/100(約0.8°)を超え、1.7/100(約1°)以下の場合

20cmを超え、
30cm以下の場合

平屋建て

75cm以上100cm未満の床上浸水または地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合

 

 

小半損

下記以外

115cm未満の床上浸水または地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合

0.9/100(約0.5°)を超え、1.4/100(約0.8°)以下の場合

15cmを超え、
20cm以下の場合

平屋建て

75cm未満の床上浸水または地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合

 

 

一部損

基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき

0.4/100(約0.2°)を超え、0.9/100(約0.5°)以下の場合

10cmを超え、
15cm以下の場合

 

 

 

火災保険は実際の損害額が保険金として支払われるのに対して、

地震保険は損害の程度によって

「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定が行われ、

それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が定額で支払われます。

 

損害の程度が「一部損」に至らない場合には保険金は支払われません。

 

ちなみに損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従って行われます。

 

こちらは地震保険を契約する際に受け取る「ご契約のしおり」等に記載されています。

 

なお、地震保険で保険金が支払われない場合もあります。

 

建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を

確認したうえで保険金が支払われますので、

門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの

損害については保険金が支払われません。

 

また、地震等が発生した翌日から起算して10日を経過した後に生じた

損害についても支払いの対象とはなりません。

 

 

次回は地震保険の保険料についてお伝えする予定です。

 

 

(次回へ続く)

 

 

 

 

 

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