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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その3
かしこい住宅購入のイロハ ~その28~
おはようございます、澤田です。
今回は、実際に地震等によって被害を受けた場合、どのような基準で
地震保険の保険金が支払われるのかをお伝えしたいと思います。
地震保険は「損害の程度」によって次の4つの区分に分けられ、
それぞれ支払われる保険金の額が変わってきます。
・損害の程度(建物・家財共通)
全損:保険金額の100%(時価(※)が限度)
大半損:保険金額の60%(時価の60%が限度)
小半損:保険金額の30%(時価の30%が限度)
一部損:保険金額の5%(時価の5%が限度)
※ 時価とは、再調達価額から、「使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。
また、どの程度の損害であれば4つの損害の区分に当てはまるのか、
下の表のような基準があります。
損害程度 |
建物 |
家財 |
|
主要構造部の |
焼失、流失した床面積 |
家財の損害額 (時価) |
|
全損 |
50%以上 |
建物の延床面積の70%以上 |
80%以上 |
大半損 |
40%以上 50%未満 |
建物の延床面積の50%以上70%未満 |
60%以上80%未満 |
小半損 |
20%以上 40%未満 |
建物の延床面積の20%以上50%未満 |
30%以上60%未満 |
一部損 |
3%以上 20%未満 |
建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損、大半損または小半損に至らない場合 |
10%以上30%未満 |
損害程度 |
津波による損害 |
「地震等」を原因とする |
||
傾斜 |
最大沈下量 |
|||
全損 |
下記以外 |
180cm以上の床上浸水または地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
1.7/100(約1°) |
30cmを 超える場合 |
平屋建て |
100cm以上の床上浸水または地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 |
|
|
|
大半損 |
下記以外 |
115cm以上180cm未満の床上浸水または地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
1.4/100(約0.8°)を超え、1.7/100(約1°)以下の場合 |
20cmを超え、 |
平屋建て |
75cm以上100cm未満の床上浸水または地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 |
|
|
|
小半損 |
下記以外 |
115cm未満の床上浸水または地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合 |
0.9/100(約0.5°)を超え、1.4/100(約0.8°)以下の場合 |
15cmを超え、 |
平屋建て |
75cm未満の床上浸水または地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合 |
|
|
|
一部損 |
基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
0.4/100(約0.2°)を超え、0.9/100(約0.5°)以下の場合 |
10cmを超え、 |
火災保険は実際の損害額が保険金として支払われるのに対して、
地震保険は損害の程度によって
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定が行われ、
それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が定額で支払われます。
損害の程度が「一部損」に至らない場合には保険金は支払われません。
ちなみに損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従って行われます。
こちらは地震保険を契約する際に受け取る「ご契約のしおり」等に記載されています。
なお、地震保険で保険金が支払われない場合もあります。
建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を
確認したうえで保険金が支払われますので、
門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの
損害については保険金が支払われません。
また、地震等が発生した翌日から起算して10日を経過した後に生じた
損害についても支払いの対象とはなりません。
次回は地震保険の保険料についてお伝えする予定です。
(次回へ続く)
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