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【お財布メルマガ】<2015年4月1日号>「成年後見制度を利用するには」バックナンバー公開中!

2015/10/9  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 成年後見制度とは? 

        成年後見制度を利用するには

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ご本人だけでは
適切な財産管理や契約などの法律行為を行うことが難しくて
後見人等が必要になった場合に、
ご本人をサポートするために成年後見制度を利用することがあります。


成年後見制度には、
法定後見と任意後見という2種類の制度があります。

 

簡単に2つの制度の違いをご紹介すると、
既に判断能力が不十分になってしまった方が利用するのが法定後見、

今はしっかりしているけれど判断能力が
衰えてしまったときが来たときに備えたいという方が利用するのが任意後見です。


今回は、法定後見の利用の仕方についてご紹介します。

法定後見を利用するには、
家庭裁判所で後見人等を選任してもらわなくてはなりません。

そのため、手続きとしては、
家庭裁判所に申立を行うことになります。

申立を行う裁判所は、
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。


申立は、誰でもできるというものではありません。
申立ができる方は、
ご本人、ご本人の配偶者、四親等内の親族、
ご本人の住所地の市区町村長等です。

四親等内の親族とは、
両親・祖父母・孫・ひ孫、
兄弟姉妹・甥・姪、
おじ・おば・いとこ、
配偶者の親・子・兄弟姉妹等です。

 

申立に必要な書類と費用には、
次のようなものがあります。

申立書、
診断書・診断書付票(成年後見用)、
親族関係図、
親族の同意書、
後見人候補者等事情説明書(候補者が親族の場合)、
本人の財産目録・収支予定表、
申立手数料(申立1件につき800円)、
登記手数料(2,600円)、
郵便切手、
ご本人の戸籍謄本、
登記されていないことの証明書、
後見人候補者の住民票、
申立人の戸籍謄本、
鑑定料(医師による鑑定を行う場合)


申立書や診断書のフォーマットは、
家庭裁判所で入手することができます。

また、申立に必要な費用は、
原則として申立人が負担します。

申立人の経済状況によっては、
申立費用を援助してもらえる制度もあります。


申立手続きの流れは、以下のとおりです。

1、申立に必要な書類等の準備
2、申立(予約が必要な家庭裁判所もあります)
3、審問・調査・鑑定等
4、審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)
5、後見開始


後見の申立にあたっては、
準備する書類が多岐にわたることもあります。

ご自身で手続きが難しい場合には、
専門家のサポートを受けながら手続きを進めると良いでしょう。


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