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【お財布メルマガ】<2015年4月8日号>「子供が原因 高齢者転倒 ~親の賠償責任どこまで~」バックナンバー公開中!

2015/10/9  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 最近気になる記事より

  子供が原因 高齢者転倒 ~親の賠償責任どこまで~

      
                              平成27年4月5日(日)読売新聞 社会面より
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子供が起こした事故の責任を
親はどこまで負わなければならないのか。


小6の男児が蹴ったサッカーボールがもとでオートバイのお年寄りが転倒し、
死亡した事故の民事訴訟の判決が9日、
最高裁で言い渡される。

1、2審は両親に1000万円以上を支払うよう命じたが、
最高裁はこれを見直す見通しで、
親の監督責任の在り方について、
新しい判断を示す可能性がある。


事故が起きたのは2004年2月。
愛媛県今治市の小学校の校庭で放課後、
子供たちがサッカーをしていた。

当時11歳の小6男児がゴールに向けて蹴ったボールが
高さ1.3メートルの門扉を越えて道路に転がり、
オートバイの80歳代男性がよけようとして転倒。

足の骨折などで入院し、
約1年4か月後に肺炎で死亡した。


遺族は07年、
男児と両親に賠償を求めて提訴した。

1審・大阪地裁、
2審・大阪高裁はいずれも男児に過失があったと判断。

事故と男性の死亡との因果関係も認め、
男児の両親に賠償を命じた。

賠償額は2審判決で約1180万円に上る。


民法714条は、
責任能力を欠く子供や認知症のお年寄りらが事故などを起こした場合、
「監督義務者」が賠償責任を負うと定めている。

監督義務を怠らなかった場合は責任を免れるが、
1審判決は免責を認めず、
2審判決も


「校庭ならどう遊んでも良いわけではなく、
この点を男児に理解させていなかった両親は監督義務を尽くしていない」

と判断した。


同種の訴訟で、
裁判所はほぼ例外なく監督責任を認定してきた。

小4男児が投じたキャッチボールの球がそれて別の小学生の胸に当たり、
死亡した事故では、
仙台地裁が05年、
両親に約6000万円の賠償を命令(高裁で和解)。


認知症の男性が列車にはねられて死亡し、
JR東海が運行の遅延に伴う賠償を遺族に求めた訴訟でも、
名古屋高裁が昨年4月、
同居の妻に約360万円の賠償を命じた(上告中)。


今回の訴訟で、
最高裁は3月19日に弁論を開いており、
2審判決は見直される見通しだ。

両親の責任が否定されれば、
社会的な影響も大きいとみられる。


(この後も記事は続きます)



【記事から学ぶこと】


今回の記事にあるサッカーボールを蹴り、
それが元でバイクの転倒を(自分が)引き起こした時に
補償してくれる保険が
損害保険の「個人賠償特約」です。


自動車を保有している人であれば、
自動車保険にこの個人賠償特約を付加しておくのがお勧め。

というのも火災保険や傷害保険にも
「個人賠償特約」をつけることは可能ですが、
自動車保険に付けておくことで大概の損害保険会社では
示談交渉まで行ってくれます。
(但し日本国外での事故については示談交渉を行わない)


また車2台所有している人は1台に付けておけば十分です。

複数台に個人賠償特約を付いている人は1台にしましょう。
保障範囲は同居の親族と別居の未婚の子供が補償の対象となります。

また個人賠償特約の補償額の上限は損害保険会社によって異なりますが、
補償額は無制限で加入するのが良いです。

最近良く耳にする自転車事故、
自転車が人と接触し死亡させてしまったり、
大けがさせてしまったりする場合もこの「個人賠償特約」が補償してくれます。

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