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□ 平成30年から変わる「配偶者控除」「配偶者特別控除」
おはようございます、澤田です。
すでにニュースなどで目にしている場合もあるかもしれませんが、
来年より「配偶者控除」「配偶者特別控除」の控除額等が改正されます。
こちらは平成30年分以後の所得税について適用されます。
今回はこの改正の概要について、
「夫=給与所得者、妻=配偶者」としてお伝えします。
1.配偶者控除の控除額の改正、所得制限の導入
配偶者控除の額が夫の所得によって3つの区分に分かれました。
また、夫の所得が多い場合、妻の所得の多寡に関わらず
配偶者控除が受けられなくなりました。
控除額と所得の関係は下記の図のとおりです。
・配偶者控除【収入金額103万円(所得38万円)以下】
※( )内は給与所得だけの場合の夫の収入金額
夫の合計所得金額 |
控除対象配偶者 |
老年対象配偶者 (70歳以上の配偶者) |
900万円以下 (1,120万円以下) |
38万円 |
48万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
26万円 |
32万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
13万円 |
16万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円 |
0円 |
2.配偶者特別控除の控除額の改正、妻の合計所得金額の改正
配偶者特別控除の控除額が1万円~38万円までとなり、
その控除額は妻の合計所得金額(38万円超123万円以下)によって
変わるようになりました。
これによって今まであったいわゆる「103万円の壁」が無くなり、
妻の収入が150万円以下であれば38万円の
配偶者特別控除が受けられるようになりました。
・配偶者特別控除【収入金額103万円超201.6万円未満(所得38万円超123万円以下)】
※( )内は給与所得だけの場合の収入金額
|
妻の合計所得金額 |
||
夫の合計所得金額 |
38万円超85万円以下 (103万円超150万円以下) |
85万円超123万円以下 (150万円超201.6万円未満) |
|
900万円以下 (1,120万円以下) |
38万円 |
36万円~3万円 |
|
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
26万円 |
24万円~2万円 |
|
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
13万円 |
12万円~1万円 |
|
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円 |
0円 |
|
3.所得税の103万円の壁は無くなるが社会保険の「130万円の壁」「106万円の壁」は残る
妻の収入が150万円以下であれば38万円の控除が受けられ、
150万円超えても201.6万円未満であれば収入に
応じて控除が受けられます。
ただ、収入が130万円を超えると
国民年金保険料・国民健康保険料を妻自身が
払わなければいけなくなります。
また、500人以下の事業所の場合、
会社と従業員の双方の合意があればパートでも
社会保険に加入できるようになりました。
妻がこのような会社にお勤めの場合には、
社会保険に加入が必要な「106万円の壁」についても
考慮する必要があります。
以上、配偶者控除と配偶者特別控除については
控除額が下がる「150万円の壁」と、
控除額が無くなる「201万円の壁」があります。
一方、社会保険については「130万円の壁」、
お勤め先によっては「106万円の壁」がありますので、
所得税・社会保険料を考慮して働きたいという場合には、
来年からはこちらの金額を意識する必要がありそうです。
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