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□ 最近の気になる記事
平成27年4月10日(金)読売新聞 朝刊 一面&総合面より
一 面:偶発の事故親は免責 ~「通常危険のない行為」最高裁、初判断~
総合面:過大な監督責任否定 ~司法の流れ変わる 認知症辞令に影響も~
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男児が蹴ったサッカーボールが引き起こした事故を巡り、
親の監督責任を問われた訴訟で、
最高裁は4月9日両親の責任を否定する判決を出した。
親の責任を幅広く認定してきた司法判断の流れを変え、
認知症の高齢者が起こした事故の賠償にも影響する可能性がある。
今後監督責任を問えない場合の被害回復が課題となりそうだ。
この後も記事は続きます。
万が一、
自分や近親者が被害者となり親への監督責任が問われなくなり
賠償が認められなくなった場合
被害者はどこから補償を受けることができるのか。
この続きの記事から参考となる箇所を引用し、
私の考えも加筆したいと思います。
記事の引用は以下から~
被害回復につながるのが、
自動車保険についている「人身傷害補償保険」。
自動車保険の補償というと
自動車事故の時にしか補償されないと思われがちだが
自動車の運転事故を起こした時だけではなく、
加入者やその家族が歩行中に
自動車や自転車の事故で死傷した時も保険金を得られることがある。
2008年に
当時62歳の女性が小5男児の自転車にはねられて
重度障害を負った事故では、
約9,500万円の賠償命令が出る前に
女性の夫が加入する保険から6,000万円が支払われた。
ただ自転車事故以外も必ず補償対象になるとは限らず、
保険会社によっても補償範囲が異なるので、
自動車保険に加入をしている人は、
今一度どんな事故をカバーできるのか
どんな特約がついているのか
をチェックすることがとても大切です。
私が自動車保険の証券を見ていてよくあるケースは、
対人・対物は無制限の補償で加入している人はほとんどだが、
人身傷害補償を付けていなかったり、
補償額が3,000万円位だったりケースが多くみられます。
個人的には人身傷害補償は最低でも5,000万円は欲しいです。
その人の年収や年齢によっては
もっと大きな補償を確保する必要と考えます。
補償額が上がる分保険料は高くなりますが、
車両保険に加入している人は免責を付けるなどして
上がる分の保険料を抑える工夫もできます。
昨年の自動車保険の料率改正により
自動車の修理に自動車保険を使うと
ほとんどの損害保険会社において
等級が戻るまでに3年掛かり、
その期間の保険料も高止まりするため、
ちょっとした修理の場合には、
自動車の車両保険を使わずに、自費で対処してしまったほうが良い場合もあります。
今まで通販の保険料の安さを優先して
自動車保険に加入してしまった人は
今一度チェックしてみてください。
【まとめ】
今までも裁判で仮に親の監督責任が認められても、
現実問題として経済的に賠償されるかどうかは問題です。
(相手に払える能力がなければ請求のしようがないため)
こうした観点からも自分や家族を護るための自衛策
(しっかりとした自動車保険加入)
をとっておくことは大切と考えます。
【余談】
私が保険を取り扱い始めたばかりのころ、
ある損害保険会社の社員の人が生命保険と損害保険の加入の意味を
教えてくれた言葉が今でも私の指針になっています。
この言葉を披露して今回は終えたいと思います。
「生命保険の加入は
亡くなることにより本来であれば、
生きていれば今後得られるはず
だった金額の備え。
損害保険の加入は、
突発的に起こる事象について
法人は倒産防止。
個人は破産防止の備え」
【子供が起こした事故で親の監督責任が認定された判決の例】
■福岡地裁小倉支部(1984年2月)
事故内容:小5の男児が少年団のキャンプで飛ばした竹とんぼが別の団員の目に当たり、
視力低下の後遺症
賠償額:約7千万円 少年団の指導者にも賠償命令
■大阪地裁(1987年6月)
事故内容:11歳の子供二人が児童公園で蹴っていたサッカーボールが道路に飛び出し、
オートバイが乗り上げて転倒。
運転していた36歳の男性が骨折
賠償額:約55万円
男性にもボールを避けなかった過失があるとして賠償額を8割減額
■仙台地裁(2005年2月)
事故内容:小4男児のキャッチボールの球がそれ、
公園にいた小5男児の胸にあたって心臓震とうで死亡
約六千万円高裁で和解
■大分地裁(2013年6月)
事故内容:別府市立小学校の六年男児が校庭で蹴ったサッカーボールが職員室に飛び込み、
女性非常勤講師が頸椎を捻挫
約197万円 市にも賠償命令。
高裁は男児の過失を否定し、市だけに賠償命令
■神戸地裁(2013年7月)
事故内容:小5男児が自転車で62歳の女性に衝突し、脳に重度の障害
約9,500万円 高裁で確定
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