●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★ライフプラン作成はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php
★生命保険相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_insurance.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
□ 平成30年度の年金制度の改定は?
新しい年度になると色々な制度や法律が改正・改定され
ますが、国の年金制度についても改定が行われます。
今回は平成30年度になり、年金の受取額や保険料が
どのように変わったのかをお伝えします。
・国民年金の年金額
現在の制度では65歳から
受け取ることができる「老齢基礎年金」。
平成29年度は年額779,300円(月額64,941円)でしたが、
平成30年度も同額となります。
毎年の年金額の改定についてはルールが決まっていて、
「賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラス
となる場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)
ともにスライドなしとする」
ことが規定されています。
今回は参考指標となる
「賃金変動率」が-0.4%、
「物価変動率」が0.5%
であったため、
年金額が据え置きとなりました。
年金額の参考指標にはこの他に
「マクロ経済スライドによるスライド調整率(以下、調整率)」
があり、今回は-0.3%でした。
この調整率は、少子高齢化による
「公的年金の被保険者数の変動率(減少率)」
と
「平均余命の伸びを考慮した率」
をもとに計算されます。
年金保険料を支払う人が増えて
年金を受け取る人が増えるので、
長期的に年金財政を維持していく目的で、
年金額からこの率を控除して毎年の年金額が決められていきます。
「賃金変動率」「物価変動率」
ともにプラスとなった場合に、
その率から調整率を
控除することになっていますので、
平成30年度は控除されませんでした。
ただし、この調整率は
平成30年度より繰り越しの対象となりましたので、
0.3%が来年以降に繰り越しとなります。
来年以降、「賃金変動率」「物価変動率」ともに
プラスとなった場合には、
本来は年金額もそれに合わせて増えるのですが、
繰り越しの調整率がある場合には
その分受取額が減少することになります。
ただ、繰り越しの調整率が大きく
変動率のプラスが少ない場合、
受取額が大きく減少してしまう場合がありますので、
年金額の「名目額」が前年度を
下回らないような措置が取られています。
今後は賃金や物価の変動率によっては
調整率の繰り越しが増えて、
賃金や物価が上がった場合にも
年金額がそれほど上がらないということが
多くなるかもしれません。
・国民年金の保険料
平成29年度は16,490円/月でしたが、
平成30年度は16,340円/月となり、
毎月150円引き下げとなりました。
保険料は「名目賃金」の変動に応じて
毎年度改正されていて、
今回は変動率の減少によって
保険料も引き下げとなりました。
・厚生年金の受取額と保険料
厚生年金の受取額は会社員・公務員だった期間や
その間の給与などによって受取額が変わりますが、
厚生労働省が「モデルケース」として
「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で
40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が
年金を受け取り始める場合」
の給付水準を例示しています。
その金額は、
夫婦2人の老齢基礎年金・老齢厚生年金を合わせて
月額221,277円となっています。
こちらについては
毎月の誕生月に届く「ねんきん定期便」で、
これまで払った保険料に対する受取額や、
今後働く期間の給与を想定して、
その報酬額に対する年金受取見込み額を試算できますので、
ご自身で計算をしたほうがより現実的と言えます。
厚生年金の保険料については、
平成29年10月納付分から
「標準報酬月額」の18.3%(全額)となっていて、
労使折半となりますので
実際の負担額は標準報酬月額の9.15%となります。
以上が平成30年度の
年金制度についての改定内容となりますが、
今後ますます少子高齢化が進みますので、
もしかしたら大幅な制度改正があるかもしれません。
年金制度が無くなることはないとは思いますが、
公的年金以外にセカンドライフの資金を
自助努力で準備する必要があると思います。
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!
★住宅購入相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_house.php
★住宅ローン借換相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_loan.php
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●