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自宅リフォームで相続税対策?【FP花園メルマガ】<2018年5月23日号>

2018/5/23  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。
 

 

知っている人は知っているかもしれませんが、相続の節税対策の
ためにアパート建築や保険加入をしない、もう少し実用的で身近な
相続税対策についてお伝えしたいと思います。

 


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自宅リフォームで相続税対策?

 

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2015年(平成27年)1月1日以降から相続の基礎控除が大幅に
引き下げられそれまで相続税基礎控除が
5,000万円が3,000万円に。

 

相続人1人あたりの控除枠が1,000万円×法定相続人から
600万円×法定相続人となりました。

 

この影響で日本全国で見ると平成26年の相続税課税割合は
約4.4%だったものが平成28年には約8%に増加しています。

 

イメージが湧くために表現をかえると

 

仮に人が亡くなった家庭が100世帯あったとすると、
100世帯のうち相続税が発生する過程が4~5世帯だったものが、
この相続改正により相続税が掛かる家庭が倍の
8世帯になったという事です。

 


これは日本全国で見た場合ですが、都心部にフォカースしてみると

 


改正前 改正後

 

東京都 約9.7% ⇒ 約15.7%

 

愛知県 約8.1% ⇒ 約13.8%

 

神奈川県 約7.0% ⇒ 約12.3%

 

となっています。

 


そこで、規模の大小はあれ相続税が発生する事が予想される家では
相続対策(相続税対策)を考えるようになります。

 

土地持ちの方は、賃貸アパートやマンションを建てて、
土地そのものの評価を下げたり、現金がある人は生命保険の
非課税枠(1人500万円)を利用して相続人の数だけ加入して
相続評価を引き下げるといった対策が頭に浮かびますが、

 

今回のテーマである

 

「自宅リフォームで相続対策」

 


というのは、現金をそのまま持って亡くなった場合には
現金そのものの金額に相続税の税率が掛かりますが、
リフォームのために現預金を取り崩すとその分相続財産は
減ります。

 


しかし、リフォームをしたことにより建物の中の利用価値は
上がりますが評価額が変わらないとすればどうでしょう。

 

そして今後も家族がその家に継続して住む人がいる場合で、
どこかのタイミングで必ずリフォームをする必要性が
あるのであれば相続税を支払ってからリフォームをするよりも、
その前にしておくのが相続税の観点からも有利となります。

 

しかしリフォームといっても大規模の物もあれば、
小規模なものまで様々です。

 

ポイントとしては、床面積は変えずに内装や室内の
設備のみを取り替えます。

 

増築リフォームは床面積を増やす事になり固定資産税
評価額が上がり、相続時には評価額が高くなってしまいます。

 


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役所は、3年に一度、航空写真等で調査をするので前回の調査と比べ
面積が増えている家屋については、固定資産税評価額を改訂する

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内装や家の中の設備のリフォームであれば固定資産税の評価額は
そのままで、相続時にも評価額もそのままになります。

 

(これは、家の中までのリフォームもさすがに役所も気付かないため)

 


具体的に設備のリフォームはどういうものがあるかというと

 


台所にシステムキッチンにする。

 

お風呂をシステムバスにする。

 

トイレを新しい物に代える。

 

等が考えられます。

 

こうしたリフォームでは固定資産税の評価額は本当であれば
上がるのだけれど把握されていなければあがらないという
ことになります。

 

なので、増築していない建物内のリフォームについては
役所が気付きづらい。

 

ということが本当のところのようです。

 

実務では、相続調査が入った場合には3年間は遡って通帳を
見られるそうですので、税務調査も念頭にいれるのであれば
直前対策よりも余裕を持ってのリフォームのほうが良いでしょう。

 

しかし現金で持ったままであればその金額で評価されますが、
物に形が代わったことにより、原価償却が進んだり、
その時の時価(中古流通価格)で評価されることにより現金より
大きく評価を下げる事ができるのは魅了です。

 

これはリフォームに限らず、電化製品や物にも同じ事がいえます。

 

ちなみにこの記事を見ての自宅リフォーム相続対策は
自己責任でお願いします。

 

 

 

 

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