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おはようございます、宮本です。
最近は相続に関わる相談が増えてきています。
相続の主要な財産と言えば、思いつくのが土地です。
その土地も登記をしないまま誰も住まないままにしていると
空き家になりそれが大きな問題になりつつあります。
今日は、空き家対策と地方の自治体の記事が興味深かったので
紹介させていただきたいと思います。
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空き家対策、自治体に壁
所有者不明で撤去費負担も
活用も追いつかず 政策見直し急務
2018年6月18日(月) 日本経済新聞 地域総合面
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(記事を抜粋しながらお届けします)
老朽化した空き家が増加し、全国の自治体が工費による撤去を
迫られている。
解体に要した費用は建物の所有者が負担するのが原則だが、
所有者自体がわからない場合も多い。空き家対策特別措置法が
全面的に施行されて3年余り。
空き家の有効活用を探ることは必要としても、住宅政策のあり方から
考えないと「空き家大量時代」を乗り越えられない。
■代執行広がる
空き家の所有者は30年ほど前に無くなっており、高松市は香川県外に
住む相続人に撤去するよう指導や勧告してきた。
しかし、聞き入れられず、同市としては初めて、行政代執行で
撤去することを決めた。
費用は1,200万円を見込む。
7月にも業者の募集を始め、今秋には撤去作業を終える予定だ。
市の担当者は「相続人の経済状況は把握していないが、
掛かった費用は請求する」と話す。
■空き家法に基づく措置の実績
市区町村数 | 物件数 | |
助言・指導 | 452 | 10,676 |
勧告 | 143 | 552 |
命令 | 44 | 70 |
代執行 | 21 | 23 |
略式代執行 | 57 | 75 |
※国土交通省・総務省調査
2018年3月末時点の累計数。
略式代執行は所有者が分からない場合に実施
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増え続ける空き家
代執行費用、ほっとくとどうなるの?
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全国の空き家は統計のある2013年時点で820万戸、現時点では
1千万戸に上るという推計がある。
増えている大きな理由は、現在でも日本の総世帯数以上に
住宅があるのに、今も年間90万戸を超す住宅が
供給されているから。
供給過剰だから老朽化が著しい物件は誰も見向きしなくなり、
自治体が公費による撤去という形で、尻拭いをしているが現状。
と、新聞編集委員の締めくくりで終わっています。
個人的な見方ですが、相続による登記の義務化が始まれば、
自治体による代執行がある程度は減る事を予想しています。
理由は、相続登記により土地が所有者に紐付けされ、
責任の明確化がされるからです。
代執行をされる土地の所有者は大概は相続等でその土地を
取得した人だと想像されます。
そうした人は
・そもそも当事者意識が薄い人
・手元に現預金が無いため行政から勧告を受けても対応できない人
・高齢で動く事が容易ではない人
等に分かれます。
なので、相続時にプラスの財産しかないからといって簡単に
単純承認(プラスもマイナスの財産も全て相続すること)するのでは
なく、自分で土地の処分をする事ができない、もしくは管理が面倒と
思うのであれば、相続放棄も選択肢のひとつだと思います。
ちなみに、もし代行執行費用を支払わずにそのままにしていた場合
どうなるのでしょう。
行政は費用の徴収を、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、
義務者に対し、文書をもってその納付を命じることになります。
督促状を発行し、発した日から10日以内に義務者が
納付しなかった場合には代執行に要した費用は
滞納処分(差押)します。
※滞納処分とは、日本において法定納期限等一定の期日までに
納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる
債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分。
代執行を行うまでには時間と労力がかかることからできることなら
行政もやりたくないのが本音だと思います。
しかし今の日本では益々こうしたケースが増えていくことが
間違いなく予想されるので、新しい仕組みを作ることが急がれます。
【空き家対策特別措置法】
適切に管理されず、倒壊の恐れや衛生上の問題などがある物件を
市区町村が「特定空き家」に認定し、修繕や撤去を所有者に指導、
勧告する制度。
2015年5月下旬に前面施行された。
命令に従わない場合、代執行で強制的に解体できる。
建物などに立ち入り調査を実施し、所有者を把握するために
固定資産税の課税台帳も利用できる。
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