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生命保険の契約者名義変更には注意が必要【FP花園メルマガ】<2018年6月27日号>

2018/6/27  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、大阪営業所の福田稔也です。

 

今日は、生命保険の契約者名義変更について
書いてみたいと思います。

 


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生命保険の契約者名義変更には注意が必要

 

親から子供に名義変更すると贈与になるかも?

 

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これまでに多くの方の相談を受けていると、
親が子供のために貯金のための保険ににお金を貯める目的で
加入されているのをよく見てきました。

 


何の気なしにしている契約ですが、実は法改正により
ちょっとややこしい話になっているのをご存知でしょうか?

 


毎月にかけているお金はそれほど大きなものではないですが、
もしそれを子供たちに譲りわたす時になれば
税金がかかるかもしれません。

 


■親が子供にかけている保険があれば注意が必要

 


親が子供の名前で入っている保険というのは結構多い
契約形態です。

 

これは私が長年経験していることもありますが、
こうした加入形態に悪気があって入ったわけでも
何でもありません。

 


でもこれがお金の貯まる保険であれば、今の時代は
かなり注意が必要になっています。

 


というのも親が子供にかけている保険というのは最終的には
子供に渡す予定のものがほとんどだと思います。

 


この子供に渡す保険に支払った保険料が大きければ大きいほど
名義変更するときには注意が必要になってきます。

 


つまり親が子供たちにかけていた保険があって、
子供が大人になったから子供に契約者変更をしたとします。

 


この保険契約者を変更すると将来的に贈与税が
かかってくる可能性があるのです。

 


国税庁のホームページには以下のような記述があります。

 


契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が
課せられることはありません。

 

 
ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、
解約返戻金を取得した場合には、保険契約者は
その解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により
取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

 

以上のような内容がしっかり書かれています。


契約者変更だけでは何かが発生するわけではなく、
ただ単に名義変更をしただけとなります。

 

しかしその保険をやめてお金を受け取れば贈与の対象となる、
という意味です。

 


■贈与税は高いの安いの?

 

ではもしこれで贈与税がかかるとなると一体いくらの
贈与税がかかるのでしょうか?

 


贈与税の毎年の基礎控除額というのは110万円です。

 


仮にこの保険がお金が貯まっている保険で、1000万円の
解約返戻金があったとしましょう。

 


その保険を解約すれば新しい契約者に1000万円のお金が
入ることになります。

 


もし1000万円を受け取ると、基礎控除額の110万円を引いた
890万円が贈与税の課税対象となります。

 


890万円にかかる贈与税額は子供が20歳以上の場合
177万円もの金額になるのです。

 


加入時に悪気がなかったとしても、もしこの事を知らずに
契約者変更をすれば大変なことになります。

 


■平成30年1月1日以降の名義変更は特に注意が必要

 

そしてこの生命保険の契約関係で大きな出来事がありました。

 

今年に入ってからの名義変更は今までの保険料の負担者は
一体誰がいくら負担したかがわかるようになってしまいました。

 

これは生命保険会社が税務署に支払調書という書類を出す中に
注意書きをするようになったんですね。

 


つまり以下の様な形で出すようになったのです。

 

「平成30年6月名義変更 親→子供 親の負担額500万円」

 


こうなると誰がいくら払ったのかを税務署に出すように
なりましたので、今年以降に名義変更をしようと
考えている人は注意が必要です。

 


こうしたケースもご相談にのっています。

 

親が子供にかけている保険を見直す時にはご依頼ください。
 

 


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無料相談と有料相談がありますので用途にあわせてご利用ください。

 

 

 

 

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