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平成30年度に改正された「事業承継税制」 その1【FP花園メルマガ】<2018年7月4日号>

2018/7/4  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 平成30年度に改正された「事業承継税制」 その1

 

 

おはようございます、澤田です。

 


以前より日本全体に広がっている少子高齢化、
この波は中小企業にも例外なく押し寄せています。

 

経営者の高齢化が進んでいるのにもかかわらず、
後継者不足や世代交代の遅れなどが
より顕著になってきています。

 


中小企業庁によると、

 

2018年から10年の間に年齢が70歳を超える
中小企業等の経営者数が約245万人となり、

 

そのうちの約半数、127万人の経営者について、
後継者が決まっていないということです。

 


このような状況が進んでいくと
どのようなことになってしまうのか、

 

中小企業庁によると、

 

企業が後継者不在等によって廃業すると、
2025年までの10年間の累計で約650万人の雇用と
約22兆円のGDPが失われる可能性があると予測されています。

 

地域経済への影響が懸念されるのはもちろん、
日本の国力も衰退してしまいかねないほど
インパクトのある数字です。

 


事業承継が進まない要因は様々ですが、

 

その一つに後継者が先代経営者から会社を引き継ぎ、
株式を贈与や相続によって取得する際の税負担が挙げられます。

 


この税負担を軽減するために創設されたのが

 

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」

 

いわゆる「事業承継税制」です。

 


こちらは平成20年10月1日以降の相続等にかかる相続税、
平成21年4月1日以降の贈与にかかる贈与税について
適用されてきましたが、

 

平成30年の税制改正では従来の内容に加えて、
10年間の特例措置が創設されました。

 


税制の面で事業承継の促進や
後継者の負担軽減等を行っていくものですが、

 

今回はこの事業承継税制について、
従来の制度の概要と、

 

改正でどのような点が
変わったのかをお伝えしていきます。

 

 

・従来の事業承継税制の概要

 

後継者が先代経営者から相続・贈与により取得した
非上場会社の株式にかかる相続税・贈与税のうち、

 

相続税は議決権株式の2/3の80%、
贈与税は2/3に対応する税額の納税が猶予されます。

 

取得後、相続税は後継者の死亡等、
贈与税は先代経営者の死亡等、

 

一定の要件を満たした場合には納税が免除されます。

 


この納税の猶予・免除を受けるためには、

 

株式の取得後(事業を引き継いだ後)に
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
に基づいた「会社・後継者・先代経営者」の要件を
満たしていることを、

 

都道府県知事から認定を
受けなければなりません(円滑化法の認定)。

 


また、相続税・贈与税の申告期限後5年間において、
相続・贈与時の雇用の8割(5年間平均)を
維持していく必要があります。

 


8割を下回った場合には
猶予されている税額の納税と
その期間の利子税を支払うことになります。

 

後継者がやむを得ず廃業する、
株式を譲渡するなど一定の場合にも、

 

同様に猶予されている税額と
利子税の納付が必要となります。

 


いずれの場合にも
相続・贈与時の株価をもとに税額が計算されますので、
当時の株価によっては税負担が大きくなることも考えられます。

 


なお、この税制の対象となるのは、
「一人の先代経営者から一人の後継者」へ
株式が相続・贈与される場合に限られています。

 


このように従来の制度は
一定部分の相続税・贈与税について
納税が猶予されますが、

 

事業継続・雇用継続等の要件を満たす必要があるため、
より制度を利用しやすく円滑な事業承継を行えるように、

 

平成30年度の改正で要件が緩和・拡充されました。

 


その改正内容については、
次回のメルマガでお伝えしたいと思います。

 

 

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