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実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その5【FP花園メルマガ】<2019年5月15日号>

2019/5/15  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

今日は、亡くなった後に行う事務手続(金融機関や役所、
社会保険事務所その他)についてお話ししたいと思います。 


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実録 人が亡くなった後の手続とお金の話 その5

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人が亡くなると、各公共機関への届出、所有していた
不動産の登記の変更手続、生前利用していた金融機関
(銀行や証券会社、保険会社)への口座閉鎖や名義変更、
保険金受取の手続等必要になってきます。


私の場合には、死亡届は葬儀社が提出してくれたので、
それ以外の主な手続を思い起こしながら
列挙していきたいと思います。


まずは、役所関係区役所での手続


■ 後期高齢者保険証の返納

保険証の返納手続をすると、亡くなった日を基準として、
納め過ぎた保険料があった場合には相続人に後日お金が
返納されてきますので必ず手続をしましょう。
 
またその手続の流れで、埋葬料の手続も行います。

埋葬を行った人(一般的には相続人)の指定口座に5万円が
後日振り込まれてきますので、銀行の通帳内容が
わかるものを持参します。

この時に葬祭を行った人が分かるもの
(葬祭の領収書や会葬礼状など)を提出を求められることも
ありますので、持参してください。

手続に行くには、役所の受付時間は必ず事前に
チェックしていきましょう。

私の場合は役所と自宅の距離が近かったのでまだ良かったですが、
届出先に書類を提出するのに3回は役所に足を運んで、
謄本や住民票などの発行をしに行っていました。
 


■ 社会保険事務所での年金手帳の返納

老年基礎年金と遺族年金を受取っていたので、
社会保険事務所へ年金停止の手続に行きます。
 

年金事務所は必ず予約をして訪問しましょう。


アポなしで行くと、事前予約をしていた人が優先となりますので
どんどん後回しにされます。

自分ではたいした手続でないから予約をしなくても
大丈夫と思って行くと想定以上に待たされることに
なりますので注意が必要です。


電話で予定を入れるときに、当日持参が必要な書類を
伝えられますのでメモの準備もしてください。
(社会保険事務所のホームページにも記載あり)


・死亡の届出 「年金受給権者死亡届(報告書)」
※社会保険事務所で当日に書きます。

・亡くなった人の年金証書

・住民票(窓口に手続に来る相続人のもの)

・死亡の事実を明らかにできる書類
戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー

・印鑑

・亡くなった人の住民票の除票
(役所から発行されますが、反映されるまでに2週間程度はかかるので
それを待ってからの社会保険事務所での手続になります)

・世帯全員の住民票
(世帯主、続柄、変更事項の記載があるもの)

・通帳(手続をしにきた相続人のもの)
(年金の未受取部分がある場合には、相続人に振り込まれます)

・免許証(手続をしにきた相続人のもの)

 
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない
年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、
亡くなった月分までの年金については、未支給年金として
その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。


年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 


3親等内の親族となります。
 
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、
原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。


■ 不動産の登記

不動産の登記は、その土地や建物を保有している人が
亡くなったからといって(今のところしなくても)罰則
されるといったことはありません。
 
遺言証や遺産分割協議が整って
相続人が複数いる場合や、その後の将来の相続の事も考えるのであれば、
亡くなってから早いうちに(目安としては四十九日)
1回目の遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するという事が
決まったら登記はしておいたほうが良いというのが私の考えです。
 
相続人が複数にわたる場合には、遺産分割協議の話し合いに時間が
掛かると思うので時間との勝負になります。

相続税の申告がある場合には、全ての手続きを10ヶ月以内には
終わらせると心積もりしておけば良いと思います。

私の場合、登記手続は知り合いの司法書士に依頼をしました。
相続人が役所から簡単に取れる書類はとって、それ以外の手続は
司法書士にお願いすると、その手間分くらいは費用は安くなります。

全てを丸投げするのか、簡単な書類収集だけは相続人がやって
面倒な部分は専門家にお願いするのか、その違いを説明してくれて
手続をしてくれる司法書士さんだと良心的かもしれません。

 
■金融機関での手続

銀行やゆうちょ銀行の口座廃止手続です。

金融機関では、口座名義人の死亡の事実を知ると口座は凍結されます。

また銀行に貸金庫がある場合にもロックされてしまうので、
手続に必要な書類が貸金庫にしまってあるのであれば、事前に
手元においておくなど工夫が必要かも知れません。

口座閉鎖手続をするための銀行の訪問は最低でも2回は行く覚悟を
持っておくといいと思います。

1回目の訪問は死亡の事実を伝えに行き、口座を廃止する上での
手続の流れと必要書類が書いてある書面をもらうことになります。

 
口座凍結されても生活に支障をきたさなければ、金融機関に
死亡の事実を伝え、今後の手続に必要な書類をもらってください。

私のように相続人が一人の場合には、必要な書類が整えばすぐに
金融機関の手続も進行していきますが、相続人が複数人の場合には、
だれがどの財産を相続するといった「遺産分割協議書」の提出を
金融機関から求められるので、相続人内での話し合いが必要となります。

それをまとめたものが「遺産分割協議書」と思っておけば良いと思います。
さきほどの不動産登記にも出てきたものですね。

この遺産分割協議書は、相続人の誰が作っても問題はないですが、
土地や建物の相続も伴うようであれば、相続人の間でまとまった内容を
司法書士に作成してもらうこともできます。

相続人が多い場合には、誰が作成するのかということで話し合いをする
時間が面倒であれば、司法書士などの専門家にお願いしてしまうのも
良いと思います。

こうして、金融機関から求められた書類が整ったら提出に行きます。

提出に行くと、銀行で書類チェックをする時間があります。

どの銀行でも1時間以上は待たされるのが分かったので、
自宅や職場からも近いという事もあり、

「書類チェックが終わって電話をいただければ、再度伺いますので
お願いできますか」

と伝えたところ、どの金融機関でも承諾をいただけました。

自宅から金融機関まで遠方の場合には、その場所で待っている必要が
あるので時間の使い方を事前に組み立てて行くのが良いです。

ここまでくれば、相続に伴う事務手続はほぼ完了です。


今日はここまで。 

 


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