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おはようございます。
11月も半ばに近づいてきました。
ハロウィンが終わったと思いきや、あちこちで
クリスマスの飾りつけが見られるようになりました。
我が家は、今年も家族でお祝いする予定です。
皆さまはどのように過ごされますか?
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◆◇成年後見制度とは?成年後見人にはできないこと(その2)◇◆
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成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を
法律的に保護し、支える制度です。
成年後見人は、本人の心身の状態や
生活環境(医療・介護など)に配慮し、
本人に代わって財産に関する法律行為(財産管理)と
生活・療養看護に関する法律行為(身上看護)を行います。
その他、家庭裁判所への報告などの事務を行います。
成年後見人になったから、また、ご本人のためだからといって
何でもできるわけではありません。
今回は、前回に引き続き
成年後見人にはできないことをご紹介します。
○医療行為への同意
手術等の医療行為への同意は、本人のみが行うものであって
代理権の範囲外であるとされています。
このため、成年後見人が本人に代わって
医療行為について判断し同意することは適当ではありません。
医療行為への同意が求められた場合は、
親族がいる場合は親族に、
いない場合は医師の判断に委ねることとなります。
○身元保証人・身元引受人・入院保証人等
成年後見人の仕事は、「財産管理」と「身上監護」です。
これらの中には、ご本人のための
身元保証人等に就任することは含まれていません。
○居所指定権
居所指定権とは、居住する場所を指定することをいいます。
自己決定権の尊重から、どこに住んでどのような生活を送るかは、
ご本人の意思によるものとされています。
このため、施設等の入所に際しては、
必ずご本人の同意を得なくてはならず、
強制してはならないものとされています。
ただし、緊急の場合はご本人の判断能力の程度によっては、
この限りではありません。
○一身専属的な権利の代理
一身専属的な権利とは、遺言や結婚、
離婚、子どもの認知、養子縁組等、
その性質上ご本人のみに認められる権利のことをいいます。
一身専属的な権利については、成年後見人は
ご本人に代わって判断することはできません。
○死後の事務
ご本人が亡くなった後の葬儀等の手配、
財産の管理や処分等のことを死後の事務といいます。
ご本人の死亡とともに成年後見人の仕事は終了となりますので、
これらの死後の事務については、
成年後見人の仕事の範囲外とされています。
ただし、別に委任契約を結んでいる場合は、
委任者として死後の事務を行います。
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