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おはようございます、宮本です。
来週から12月に入りますね。
毎年この季節になると、
こんな事を毎回言っている気がします。
何かと忙しい季節になりますが、
気持ちにゆとりを持って日々を過ごしたいと
頭の中だけでは思うようにしています。
さて、本日は金融商品の来年(2016年)から変わる
主な税制と制度改正です。
ちょっと頭の片隅に置いておくと良いと思います。
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◆◇簡単まとめ NISA(少額投資非課税制度)の改正と、
金融所得課税の一体化について◇◆
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【NISAの改正について】
1.年間投資上限を100万円(2015年)から
120万円(2016年)へと拡充
5年間の非課税投資枠は、
最大600万円へと拡大
2.未成年者(0~19歳)を対象にした
ジュニアNISAを創設
5年間、最大400万円の非課税投資枠が創設
未成年者(0~19歳)も非課税投資が利用可能
(※2016年4月受渡分から投資可能に)
18歳までは払出しに制限がある
運用口座の管理は親権者等が代理する
【金融所得課税の一体化が開始】
1.税制上、「上場株式等」と「公社債等」の
取扱が統一される。
2015年までは上場株式等と公社債等
(外貨建てMMFや外貨建て利付債を含む)
は税金のかかり方が異なっていましたが、
2016年から、「上場株式等」と「公社債等」
の損益通算が可能となります。
2016年以降は公社債等の利子や分配金、
譲渡益が申告分離課税の対象とされ、
上場株式等と損益通算が可能となります。
2.公社債等が特定口座の対象となる
2016年以降は、公社債等の譲渡(償還)益は
原則、確定申告が必要となります。
「源泉徴収あり」の特定口座を開設すると、
確定申告が不要になります。
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