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【FP花園メルマガ】<2015年11月25日号>「簡単まとめ NISA(少額投資非課税制度)の改正と、金融所得課税の一体化について」

2015/11/25  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

 

来週から12月に入りますね。

毎年この季節になると、

こんな事を毎回言っている気がします。

何かと忙しい季節になりますが、

気持ちにゆとりを持って日々を過ごしたいと
頭の中だけでは思うようにしています。

 

さて、本日は金融商品の来年(2016年)から変わる

主な税制と制度改正です。

 

ちょっと頭の片隅に置いておくと良いと思います。

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◆◇簡単まとめ NISA(少額投資非課税制度)の改正と、
   金融所得課税の一体化について◇◆
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【NISAの改正について】

 

1.年間投資上限を100万円(2015年)から

120万円(2016年)へと拡充

 

5年間の非課税投資枠は、

最大600万円へと拡大

 

 

2.未成年者(0~19歳)を対象にした

ジュニアNISAを創設

 

5年間、最大400万円の非課税投資枠が創設

 

未成年者(0~19歳)も非課税投資が利用可能
(※2016年4月受渡分から投資可能に)

18歳までは払出しに制限がある

運用口座の管理は親権者等が代理する

 

 

【金融所得課税の一体化が開始】

 

1.税制上、「上場株式等」と「公社債等」の

取扱が統一される。

 

2015年までは上場株式等と公社債等

(外貨建てMMFや外貨建て利付債を含む)

は税金のかかり方が異なっていましたが、

2016年から、「上場株式等」と「公社債等」

の損益通算が可能となります。

 

2016年以降は公社債等の利子や分配金、

譲渡益が申告分離課税の対象とされ、

上場株式等と損益通算が可能となります。

 


2.公社債等が特定口座の対象となる

 

2016年以降は、公社債等の譲渡(償還)益は

原則、確定申告が必要となります。

 

「源泉徴収あり」の特定口座を開設すると、

確定申告が不要になります。

 

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