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相続税の「更正の請求」とは?【FP花園メルマガ】<2020年9月23日号>

2020/9/23  【メルマガ一覧へ戻る

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相続税の「更正の請求」とは?

 

おはようございます、澤田です。

 


過去に提出した相続税の申告書の内容を再確認した上で
あらためて申告書を提出することで、支払った相続税の
一部が還付される可能性があるのをご存じでしょうか?

 

「更正の請求」と呼ばれている手続きになりますが、
今回はどのような場合に相続税が還付される可能性が
あるのか等、更正の請求の概要についてお伝えします。

 

 

 


■更正の請求はいつまでに行う?

 

更正の請求ができる期間は、原則として相続税の
法定申告期限から5年以内となっています。

 

あらためて申告書を提出することで、税務署で
その内容が確認や検討が行われ、納め過ぎの
税金があると認められた場合には税金が
還付されることになります。

 

請求をしようと考えた場合には、
まずは過去に提出をした申告書の内容を確認
することが必要です。

 

多くのケースでは税理士等の専門家に依頼をして、
還付を受けられるかどうかの判断をしてもらったうえで
請求をするかどうかを決めることになります。

 

また「セカンドオピニオン」の意味合いもありますので、
過去に申告をお願いした税理士等とは違う専門家に
依頼をするのが一般的です。

 


■どのような場合に請求をしたほうが良い?

 

更正の請求は多くの場合、過去の申告の時に
相続財産の評価額を本来より多く申告した可能性のある
財産が含まれていて、その財産を本来の評価額で再計算を
することで相続税額が少なくなる場合に行います。

 

相続財産のうち、現金・有価証券等については
評価額を多く申告する可能性はあまり高くありません。

 

相続財産の中で本来より評価額が多くなっている
可能性があるもの、過去の申告よりも評価額を
下げられる可能性があるものとして挙げられるのは
不動産、特に土地になります。

 

土地は相続財産に占める割合が高くなる場合もあり、
その分相続財産全体の評価額が大きくなり、
相続税も多く払っている場合に請求が行われるケースが
多くなっています。

 

土地の評価方法を見直すことによって相続税評価額が
下がることで本来支払うべき相続税額も下がり、
過去に支払った相続税との差額の還付請求を
行うという流れになります。

 

調査する内容は例えば、自宅・アパート等の
「利用区分」が正しく区分されているか、
またその地積の算出方法は適正か、
不整形な土地を再調査・再評価して減額割合を見直す、
セットバックが必要な土地か、無道路地に該当する土地か等、
多岐にわたります。

 

被相続人が所有していた土地が多いほど調査項目は
多くなりますが、その分新しい評価額で申告書を
提出できる可能性も高くなります。

 


■請求が認められれば税金が還付されます

 

調査の依頼をして申告書の提出をした後に、
税務署で申告書の内容の確認や審査が行われます。

 

その後、各相続人へ更正決定の「通知書」が届くまでに
3~6か月ほどかかります。

 

更正の請求が認められれば多く収めた税金との差額が
各相続人に還付されます。

 

ただし土地の評価については専門家によって評価方法や
解釈が違う場合があり、その内容が税務署に
認められない場合がありますので、評価の難しい土地に
ついては申告書の提出前に過去の判例や税務署の
見解等を確認した上で、提出をするかどうかの
判断をする必要があります。

 

なお、明らかに評価の方法が間違っている場合には
本来払う必要のない税金を納めていることになりますので、
特に被相続人の財産に多くの土地があった場合や、
相続財産に占める土地の評価額の割合が大きかった場合には、
専門家に調査を依頼してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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