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相続人の中に認知症の人がいた場合、遺産分割協議はできるのか?【FP花園メルマガ】<2020年11月18日号>

2020/11/18  【メルマガ一覧へ戻る

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相続人の中に認知症の人がいた場合、遺産分割協議はできるのか?

 

 

おはようございます、澤田です。

 

相続発生した後には色々な手続きなどをする
必要がありますが、その一つに相続人の間で
どのように財産を分けるのかを話し合う
「遺産分割協議」があります。

 

この遺産分割協議ですが、もし相続人の中に
認知症の人がいた場合には行うことは
できるのでしょうか?

 


■遺産分割協議はどうなる?

 

遺産分割協議は相続人全員の合意が無ければ
内容を決めることができません。

 

認知症の相続人を含めて話し合いを行うことに
なりますが、協議をするためには各相続人に
「意思能力」があることが必要となります。

 

そのため、認知症の人は意思能力が無く、
話し合いをしたとしてもその協議は
無効となってしまいます。

 

ではどうすれば良いのでしょうか。

 

話し合いを進める方法の一つとしては
「法定後見制度」を利用して、
認知症の相続人に代理人を立てる方法があります。

 

成年後見制度には
「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類が
ありますが、法定後見制度は、すでに判断能力が
十分でない人を保護・支援するための制度です。

 


・法定後見制度の3つの種類

 

 

1.後見

 

精神上の障害(認知症等)によって、判断能力が
欠けているのが通常の状態にある人を
保護・支援する制度です。

 

「成年後見人」が本人を代理して契約等の
法律行為を行ったり、本人が行った不利益な
法律行為を後から取り消すことができます。

 


2.補佐

 

精神上の障害(認知症等)によって、判断能力が
著しく不十分な人を保護・支援する制度です。

 

お金を借りる・保証人となる・不動産を売買する等
法律で定められた一定の行為は「保佐人」の
同意が必要となります。

 

保佐人同意を得ずに行った行為は、本人又は保佐人が
後から取り消すことが可能です。

 


3.補助

 

軽度の精神上の障害(認知症等)によって、
判断能力の不十分な人を保護・支援する制度です。

 

家庭裁判所の審判、特定の法律行為について、
家庭裁判所が選任した「補助人」に同意権・取消権や
代理権を与えることが可能となります。


法定後見制度を利用することによって、後見人等が
本人の代わりに法律行為等を行えますので、
遺産分割協議が進みます。

 


■遺産分割協議をしなくても財産を相続できる?

 

遺産分割協議をしなくても財産を相続することはできます。

 

「法定相続分」で相続をすれば遺産分割協議を
行う必要はありませんので、認知症の相続人が
いる場合にも法定後見制度を利用する必要もありません。

 

ただし相続財産に不動産がある場合には相続人全員の
「共有」となります。

 

将来売却等を行う場合には相続人全員の同意が
必要ですので、この場合にも認知症の人には
判断能力が無いため、法定後見制度を利用して
代理人を立てる必要があります。

 


また法定相続分で財産を相続する場合、
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、
相続税の軽減ができる制度を利用できなくなる
可能性があるため、相続税の負担が大きくなって
しまうことも考えられます。

 

さらに各相続人の考えを反映できない遺産分割となり、
不満や不信感等を持つ相続人が出ることも考えられ、
その後の親族関係が悪化してしまうかもしれません。

 


■事前にできることは?

 

事前にできることの一つして、財産を遺す人が
遺言書を書いておくことが挙げられます。

 

遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がありませんので、
認知症の相続人に代理人を立てる必要もありません。

 

ただし不動産の名義変更などは認知症の人は行えませんので、
認知症の人に不動産を相続させる遺言の場合には
代理人が必要となります。

 


このように相続人の中に認知症の人がいた場合には、
その本人や他の相続人、親族にも色々な影響や
デメリットが出てくる可能性がありますので、
一般的な相続とは違う対策をしておくことも必要となります。

 

 

 

 

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