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代襲相続って何?
おはようございます、澤田です。
相続が発生した場合には亡くなった方(被相続人)の
親族が相続人となりますが、その相続人となる人の
順位は法律で決められていますが、被相続人より
前に亡くなった親族がいる場合、その親族の
相続の権利引き継いだ別の人が後の相続の
相続人となるケースがあります。
今回はこのような「代襲相続」についてお伝えします。
■代襲相続とはどのようなものか?
相続人となる人の順位は民法によって
定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
それ以外の親族には順位があり、上位の親族が
いる場合にはその親族が相続人となり、
下位の親族は相続人とはなりません。
順位は
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母等)
第3順位:兄弟姉妹、
となっています。
代襲相続はどのようなケースで起こるのかというと、
例えば家族構成が夫・妻・長男・次男の場合で、
夫が亡くなる前に長男が亡くなった場合です。
長男に子供がいればその子供(夫から見て孫)が
長男に代わって夫の相続時の相続人となります。
また、ご夫婦に子供がいない、また両親も他界
しているが夫に兄弟がいる場合、夫が亡くなった
時には妻と兄弟が相続人となります。
その兄弟が夫よりも先に亡くなっていた場合、
その兄弟に子供がいればその子供(夫から見て甥や姪)
が兄弟に代わって夫の相続時の相続人となります。
このように、相続発生時に被相続人の子や
兄弟姉妹(被代襲者)がすでに亡くなっていた場合、
その子や兄弟姉妹に子供がいれば、その子供(代襲者)
が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。
代襲相続が認められているのは子と兄弟姉妹に
限られていて、直系尊属(父母等)には
代襲相続はありません。
なお、代襲者(孫や甥・姪)がすでに亡くなっている
ケースも考えられますが、孫に直系卑属(子や孫)が
いればさらに代襲相続(再代襲)が認められていますが、
甥や姪には再代襲が認められていません。
代襲相続は、相続発生前に被代襲者が死亡している他、
「廃除」「欠格」によって相続権を失っている場合にも
認められています。
ただし、子や兄弟姉妹が相続発生時に亡くなっておらず、
相続発生後に相続を「放棄」した場合には、
代襲相続は認められていません。
■代襲相続ではこんなケースも‥‥
代襲相続が起こると、
問題が発生するケースも考えられます。
一番大きな問題として考えられるのは、
比較的なじみの薄い「遠戚」の人が相続人
となるケースがあるということです。
例えば、
夫死亡時の相続人が妻・長男・次男の子2人
(代襲相続人・夫から見て孫)というケースでは
比較的関係性は高いですが、ご夫婦に子供が
いない場合で、相続人が妻・夫の兄・夫の妹・
夫の弟の子(代襲相続人・夫から見て甥や姪)
というケースも考えられます。
妻にとっては普段付き合いの無い夫の姪が自分と
同じ相続人となることもあるということです。
このような場合に、夫が生前に遺言書を作成して
いれば大きな問題にはなりませんが、遺言書が
無い場合には相続人同士で遺産分割の話し合いを
する必要があります。
代襲相続人にも財産を相続する権利がありますので、
一定の財産の取得を主張されることとも考えられます。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですので、
代襲相続人の同意が得られなければ遺産分割が
まとまらない可能性もあります。
■誰が相続人になるのか?事前の確認と対策を
このように代襲相続が起こると、特に遺産分割が
進まないケースも考えられますので、まずは
誰が相続人となるのかを確認し、財産を
どのように分割するのかを事前に
検討しておいたほうが賢明と言えます。
兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、
例えば妻と兄弟姉妹及び代襲相続人が相続人と
なる場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の
遺言を遺しておけば、兄弟姉妹や代襲相続人が
財産を相続することにはなりません。代襲相続は
相続が発生してからでは対策が立てられませんので、
できるだけ早い段階での対策が必要となります。
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