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相続対策を考える時に気をつけたいこと【FP花園メルマガ】<2020年8月26日号>

2020/8/26  【メルマガ一覧へ戻る

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相続対策を考える時に気をつけたいこと

 

おはようございます、澤田です。

 


「ウチもそろそろ相続対策を‥‥」と考えた場合、
何から進めれば良いのかを決める必要があります。

 

相続税の負担を減らしたいのか、
納税資金を準備したいのか、
円滑な遺産分割をしたいのか‥‥。

 

色々な対策が考えられますが、
今回は相続対策を考える際の注意点などをお伝えします。

 


■節税ばかりを考えていると‥‥

 

相続対策というと節税対策を思い浮かべることもあると
思いますが、税の軽減だけを考えれば配偶者が多くの
財産または全ての財産を相続すれば、「配偶者の税額の軽減」
が適用でき相続税の負担が少なく済みます。

 

ただし、次に起こる配偶者の相続の場合には税額の軽減は
ありませんので、2つの相続をあわせて考えた場合には
相続税の負担が大きくなるケースもあります。

 

自宅以外に土地を所有している場合にはアパートを
建築して相続税評価額を軽減する方法などがありますが、
周辺の環境や賃貸需要等によっては入居者が入らない場合もあり、
収益の面から見るとあまり良くない財産を遺すことにもなり兼ねません。

 

借入をして建築をした場合には相続財産の圧縮になりますが、
債務も相続させることになりますので、相続税の評価額を
下げることだけを考えるのではなく、そもそも賃貸物件の
建築に適しているエリアなのかを検討する必要があります。

 

また節税ありきで対策を進めると、他の対策が
うまくいかないケースもあります。

 

例えば不動産によって相続税評価額を下げたとしても
遺産分割の対策ができず、相続時には共有名義にして
一時的には良かったとしても、次の相続の時には
相続人がさらにが増え、所有か売却か等で揉める
ケースも考えられます。

 

また、納税資金を遺すことができずに相続人が
自分の財産から負担をしたり、負担できない場合には
不動産を売却せざるを得ない、ということも起こり得ます。

 

節税対策も重要ですが、他の対策も併せて
考えておくことが必要となります。

 


■何もしないことがデメリットになる?

 

相続対策には様々な方法が考えられますが、
一番はじめに行うことは「相続財産と相続人の確認」になります。

 

財産については、被相続人となる人の
預貯金・不動産・有価証券・自社株式・債務等、
総額でいくらの財産があるのかを確認します。

 

特に不動産のうち土地については、時価等と乖離している場合が
ありますので、事前に専門家に相談・依頼をした上で土地の
「相続税評価額」を早めに把握することが必要です。

 

また相続人については、夫の相続を考える場合に家族が
「妻と子2人」等の場合には簡単に確認できますが、
先妻の子がいたり親や兄弟姉妹が相続人になる場合には、
それぞれの相続人の「法定相続分」が変わってきますので注意が必要です。

 

例えば兄弟姉妹が相続人となる場合、そのうちの誰かが
亡くなっている場合には、その子(夫にとっては甥や姪)
が相続人となり、複数の兄弟姉妹が亡くなっている場合には
相続人の人数が多くなるケースがあります。

 

このように相続財産の総額と相続人の人数が把握できなければ
相続税の総額も把握できず、各相続人が負担する相続税の試算も行えません。

 

その上で遺産分割・納税資金・税軽減といった対策を
考える必要がありますが、何もしない場合には
この3つが原因で相続発生後に相続人に負担が
かかることも考えられます。

 

遺産分割の対策をしない場合には相続人間で遺産の分割方法を
決めなければなりませんし、相続人が多い場合には
話し合いがまとまらないこともあります。

 

納税資金準備の対策を行わない場合には、
相続人自身の財産から負担をすることになり、
資金があれば問題ありませんが、そうでない場合には
相続財産を売却して準備しなくてはなりません。

 

税軽減対策も同様で、結果的に相続人に負担が
かかってしまうことが考えられます。

 


■優先順位をつけて考えることが大切

 

相続対策を考える時には、まずは相続財産と相続人の
確認をした後に、「遺産分割」「納税資金」「税軽減」の
どれを優先して考えるのかを検討する必要があります。

 

また1つの対策だけではなく、それぞれの対策との
バランスを考えて進めることが大切となります。

 

 

 

 

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