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空き家問題 基礎編 第12回【FP花園メルマガ】<2017年7月5日号>

2017/7/5  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、小山です。

 


暑くて寝苦しい夜が増えてきました。

 

昨日から寝るときにはクーラーをつけるようになりました。

 

我が家の柴犬は夜玄関にいるのですが、
玄関にエアコンを付けてもらい、
人間より1週間前から快適な夜を過ごしています。


徳川綱吉の時代なら我が家は見本となるはずです。

 


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■ 空き家問題 基礎編 第12回


建物の耐震基準について

 

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空き家問題【第12回】です。

 

政府は、空家対策として「中古住宅の流通促進・活用」を
促していますが、実際に中古住宅を購入して、住むとなると
建物がどのくらいしっかりしているのか気になるところです。

 

そこで今回は、耐震基準について考えようと思います。

 

建築基準法における耐震基準は、大地震が発生する度に
改正されています。

 

特に大幅な改正が行われたのが、昭和56年6月1日です。

 

 

この改正以前を「旧耐震基準」、

 

以降を「新耐震基準」と呼んでいます。

 

新耐震基準では、
震度6強から7の大規模地震で倒壊・崩壊しない事。


震度5強程度の中規模地震でほとんど損傷しない事。

 


旧耐震基準では、大規模地震では明確な基準がなく、
中規模地震では倒壊しない事、となっていました。

 

実際にはどれくらいの効果があったかと言うと、

 

阪神淡路大震災の時には、旧耐震基準の建物の70%近くが
半壊以上の被害を受けたのに対して、

 


新耐震基準では30%以下に抑えられていました。

 

最近では記憶に新しい熊本地震で最も被害の大きかった
益城町周辺では、旧耐震基準では30%程度、
新耐震基準では8%程度の家屋が倒壊したと言われています。

 

これらの数字から見ると、新耐震基準での一定の機能は
果たしたと言えそうです。

 


また、地震保険に加入する際にも保険料の割引制度があります。

 


「建築年割引」により新耐震基準の建物は保険料が10%割引。

 


国土交通省が定めた「耐震等級」を有する建物や「免震建築物」
には最大で50%の割引。

 

旧耐震基準建物でも、「耐震診断」を実施し新耐震基準を満たせば
10%割引、となります。

 


ただし、気をつけることがあります。

 

それは新耐震基準の基準日は「建築確認済証の交付日」
となることです。

 


建物が完成した「竣工年月」や登記簿に記載された
「新築年月日」ではありません。

 


建築確認済証をもらってから建物の建築になりますので、

 

木造戸建ての建物でも最低6ヶ月はかかるでしょうし、
マンションならば1年から2年かかる場合もあるかもしれません。

 

新築年月日が、昭和57年前半のマンションだと旧耐震基準の
可能性が高いと言えます。

 

ちょっと古い中古マンションを買う時には、気を付けたい点です。

 

また、そもそもの話しになりますが、新耐震基準であっても
欠陥住宅や手抜き工事が行われた場合はどうにもなりません。

 

 

 

 

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