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前回に引き続き今回も相続についてのお話です。
亡くなった方が所有していた財産の総額によっては、
相続人の方が負担する相続税額が大きくなる場合があります。
ただし、色々な控除や特例などを使うことによって、
相続税の対象となる財産の額や相続税の額を減らすこともできます。
今回は、相続税を計算する時に活用できる控除や特例にはどのようなものがあるか、
代表的なものをお伝えします。
■多くの人が活用できる控除・特例等
相続税で活用できる控除・特例には、相続税の計算の基礎となる財産の額を少なくできるものと、
相続税そのものを少なくできるものの2種類があります。
このように財産の評価額を下げる、または税額を控除するものがありますが、
はじめに多くの人が活用できるものからお伝えします。
・基礎控除
亡くなった方の財産の総額から一定の額が控除できるもので必ず活用できます。
控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっていて、
財産の総額がこの額を超えなければ相続税はかからないことになります。
「法定相続人」が多いほど基礎控除額が多くなり、民法上は養子を迎えることによって
その数を増やすことができますが、相続税法で決められた養子の人数は、
亡くなった方に実のお子さんがいる場合は1人まで、いない場合には2人までと制限されています。
・配偶者の税額の軽減
こちらはご主人が亡くなった時の奥様、奥様が亡くなった時のご主人が活用できます。
配偶者が実際に取得した財産額が
「1億6千万円」
「配偶者の法定相続分相当額」
のいずれか多い額までは相続税がかかりません。
相続発生後の配偶者の生活基盤を守るという意味あいがあります。
■特定の財産や人が活用できる控除・特例等
・生命保険の死亡保険金
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、死亡保険金の「非課税限度額」が活用できます。
「500万円 × 法定相続人の数 」が非課税限度額となり、
この範囲内であれば相続人は非課税で死亡保険金を受け取れ、
限度額を超えた部分は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる死亡保険金は、
「契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人・保険金受取人が法定相続人」の契約となります。
・小規模宅地等の特例
亡くなった方が所有していた自宅やアパート等の土地については、
要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。
主な要件は、亡くなった方の配偶者が自宅を相続する、
亡くなった方と同居していた親族が自宅を相続し相続税の申告期限まで所有している、
亡くなった方の親族がアパート事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業をしている、
等となります。
土地の評価額は大きくなる場合が多く、この特例が活用できるかどうかで
相続財産の総額も変わり相続税額にも影響します。
・未成年者控除/障害者控除
相続人が未成年または85歳未満の障害者の場合、
負担をすることになった相続税から一定の額が控除できるものです。
控除額は
「未成年者控除=10万円×(20歳-財産を取得した時の年齢)」
「障害者控除=10万円×(85歳-財産を取得した時の年齢)」となっています。
なお特別障害者に該当する場合には、1年あたりの金額が20万円となります。
■このような控除・特例等も
・相次相続控除
同じ相続人が10年以内に2回以上相続税を負担することになった場合に、
要件に当てはまれば2回目以降の相続税から一定の額を控除できるものです。
複数の相続によって負担する相続税を軽減できる制度です。
・相続財産を寄付した場合
相続等によって取得した財産を、国・地方公共団体・特定の公益法人等に寄付した場合には、
その額は相続税の課税対象にならないという特例です。
相続人が寄付できるほか、
被相続人となる人が生前に遺言書で財産を「遺贈する」旨の遺言書を作成しておくことで、
寄付をしたい団体等に財産を遺すことも可能です。
こちらの特例を受けるには一定の要件を満たす必要があり、
相続税の申告書に証明書類等の添付等も必要となります。
■活用できる特例などがあるか?事前に確認を
今回お伝えしたもの以外にも相続税の控除・特例等はありますので、
まずは相続財産の総額や相続税額の目安を確認の上、
活用できる控除・特例等があるかどうか調べるとともに、
専門家の方への相談等をされることをお勧めします。
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