ライフプラン作成・生命保険・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

FP花園の紹介

東京相談室

今から考える相続と事前準備【FP花園メルマガ】<2020年3月18日号>

2020/3/18  【メルマガ一覧へ戻る

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
  新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!

 

★ライフプラン作成はこちらから★
http://www.fp-hanazono.jp/s_lifeplan.php


★生命保険相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_insurance.php


●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

 

今から考える相続と事前準備

 


おはようございます、澤田です。

 

今後起こるであろう相続について考える場合、
何から準備をすればよいのでしょうか。

 

色々な準備が必要となりますが、
まず考えておきたいのは「遺産分割」についてです。

 

納税資金や節税対策はお金で解決できますが、
遺産分割で家族が揉めてしまってはお金では
解決できない場合もあります。

 

今回は遺産分割に焦点を当てた相続対策について
お伝えします。

 


■「争族」にならないために事前に対策を

 

「ウチの兄弟は仲が良いから大丈夫」と考える場合も
多いと思いますが、遺産を巡って毎年一定の割合で
揉め事が起きています。

 

裁判所の統計によると、2017年度に遺産分割の調停の
申立事件数は12,166件、2017年に亡くなった方が
約134万人ですので、亡くなった方約110人に1件の
割合で「争族」が起きているということになります。

 

遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に
調停または審判の申立をすることができます。

 

遺産分割の内容に納得ができない相続人が、
他の相続人全員を相手として申立を行います。

 

調停では双方の分割方法の意向等の意見を聞いたうえで、
分割案や解決策等を提示して合意を目指した
話し合いが行われます。

 

話がまとまれば良いのですが、まとまらない場合には
審判の手続きが行われ、裁判官が一切の事情を
考慮して審判が下されます。

 

その間、各相続人には多くの時間と労力がかかります。

 

さらに最初の話し合いでまとまらなかった話が
調停でまとまるとは限らず、相続人間の争いが
大きくなる可能性もあります。

 

このような争いをできるだけ防ぐために生前に
行えることがありますので、いくつかの例をお伝えします。

 


■事前にできることは

 

1.財産と相続人の確認

 

これを確認しないと話が先に進みませんので、被相続人と
なる方の財産の総額や、財産は預貯金・有価証券等分割
しやすい財産か、不動産や自社株等分割しにくい財産
なのかを把握しておく必要があります。

 

また相続が発生した場合に相続人となるのは
誰なのかも確認しておく必要があります。

 


2.遺言書の作成

 

財産を遺す人が生前に遺言書を作成し、
どの財産を誰に相続させるかを決めることで、
争いが起こる可能性を低くすることができます。

 

財産を遺す人が、なぜ遺言書の内容の分割方法に
したのか等を「付言事項」として遺すこともできます。

 

遺産分割の方法を決めておくことで争族が
起きないようにすることも可能です。

 


3.遺留分対策

 

ただし遺言書の作成する時は「遺留分」に注意が必要です。

 

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、
財産を最低限相続できる額で、その額は相続人が
直系尊属のみの場合は相続財産の1/3、
それ以外は1/2となっています。

 

例えば相続人が妻・長男・長女の3人だった場合、
全体の遺留分の額は1/2、個別の遺留分は妻が1/4、
長男と長女がそれぞれ1/8になります。

 

次男がこれより少ない額しか相続できなかった場合は、
多くの財産を相続した相続人に対して、遺留分を
侵害された額を請求することができます。

 

請求をされた相続人は、自身の財産から「代償金」を
支払う必要がありますが、不動産や自社株等、
相続財産の評価額は大きいけれど現金は
相続していない場合等は、代償金の負担も
大きくなるケースもあります。

 


4.生命保険の活用

 

生命保険の死亡保険金は「原則」として
「受取人固有の財産」となり遺産分割の対象になりません。

 

現金を死亡保険金に換えることで、財産を渡したい人に
渡したい額(死亡保険金)を準備することもできます。

 

遺留分対策では、財産を多く相続する人を受取人として、
被保険者(被相続人となる人)が亡くなったら
死亡保険金を受け取り、それを代償金に
充てるという活用もできます。

 

ただし、他の財産の総額と比べて死亡保険金の額が
あまりにも大きく、それを特定の一人が受け取った
場合等には、受取人固有の財産ではなく「特別受益」として
相続財産として持ち戻しの対象となり、他の財産と合わせて
遺産分割の対象となってしまう可能性もあります。

 

あまり極端な額を特定の人に渡す保険契約は
しないほうが良いと思います。

 


5.資産の見直し

 

分割しづらい財産、例えばあまり収益性が高くない不動産等は、
売却をして現金化するのも一つの方法です。

 

不動産と現金を比較した場合、不動産のほうが相続財産としての
評価額が低くなる場合が多く節税対策にもなりますが、
争いが起きては意味がありませんので、分割しやすい
財産に換えたほうが良いケースもあります。

 


今回お伝えした内容の他にも事前にできることはありますが、
相続対策の始めとしてまずは遺産分割について
考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

 

※お財布救急隊のHPが新しくなりました!
  新たなスタッフも加わり、ご相談も全国対応可能です!

 

★住宅購入相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_house.php


★住宅ローン借換相談★
http://www.fp-hanazono.jp/s_loan.php

 

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

FP花園営業所

空き家・留守宅管理
空き家・留守宅管理
401k投資教育セミナー
オーダーメイドセミナー
採用情報
メルマガ登録