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おはようございます。川井えりかです。
産休や育休、傷病手当金がなく、
休職時に不利な自営業者に朗報です。
2019年4月1日より、
産前産後の国民年金保険料の納付が
免除されるようになりました。
届け出をした人のみが免除になりますから、
自営業者とその配偶者(第1号被保険者)のお客様には
是非アナウンスしたいニュースです。
その内容と、会社員(第2号被保険者)との違いをまとめました。
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自営業者の年金保険料が産前産後免除に!会社員との違いは?
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2019年2月1日以降の出産日(または出産予定日)の女性の、
産前産後の国民年金保険料納付が免除される制度ができました。
※日本年金機構ホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf
免除期間は、保険料を払ったものとみなされるので、
保険料を納めなくても将来の年金額が減少することはありません。
妊娠・出産を控えた世代の方にお伝えすると喜ばれると思います。
国民年金の第1号被保険者に該当する女性とは、
自営業者やフリーランス、またはご主人が自営業者や
フリーランスである場合です。
会社員も、産前産後は社会保険料の納付が免除されますが、
どのような違いがあるのでしょうか?
大きな違いを3点ご紹介します。
まずは「期間」です。
4月1日以降、第1号被保険者の保険料が免除になる期間は、
【4カ月】です。
正確には、出産予定日の前月から4カ月間ですので、
仮に2019年7月が出産予定日の女性の場合、
6月、7月、8月、9月分の保険料が免除になります。
多胎(双子など)の場合は例外で、出産予定日の前月から6カ月間です。
一方で、社会保険に加入している第2号被保険者、
つまり会社員の女性の場合はどうでしょうか。
第2号被保険者の保険料が免除になる期間は、
【約3カ月】ですが、最大で【約25カ月間】まで
免除にすることが可能です。
まず、
【約3カ月】というのは、
産前産後休暇、いわゆる【産休】の期間です。
産休は出産予定日の6週間前から、出産後8週間で、約3カ月間あります。
多胎(双子)の場合は、出産予定日の14週間前から、
出産後8週間で、約5カ月間あります。
産休だけだと、自営業者よりも免除になる期間は短いですが、
会社員にはこれに加えて、育児休業、いわゆる【育休】の
期間も保険料が免除になります。
育休の期間は、産休が終わってから子どもが1歳を迎えるまでです。
1歳になった時点で待機児童であるなど特別な事情があれば、
1歳6カ月まで延長されます。
1歳6カ月になった時点でも同様の事情があれば、
育休は最大2歳まで延長されます。
保険料が免除になる最大期間の約25カ月というのは、
育休を2歳まで取得した場合の期間です。
最大期間免除になる人は少数ですが、
子どもが1歳を迎える頃まで育休を取得し、
保険料が免除になる女性は多いです。
期間は、自営業者よりも会社員の方が長く有利といえます。
2つめの違いは、免除になる「保険料の種類」です。
4月1日以降、第1号被保険者が免除になるのは
【国民年金保険料】です。
そして、産休・育休中の第2号被保険者が免除になるのは
【社会保険料】です。
社会保険料とは、
厚生年金保険料+健康保険料+介護保険料(40歳以上のみ)
のことです。
比較すると違いがわかるとおり、
自営業者は年金は免除なるけれど、健康保険と介護保険の
納付は免除されません。
そのため免除される保険料の額も大きく異なります。
最後に、3番目の違いは「手当・給付金の有無」です。
4月1日からスタートした保険料の免除と直接関係しませんが、
産前産後の自営業者と会社員の最大の違いだと思います。
自営業者には産前産後の仕事ができない期間、
収入減少をカバーするものはありません。
それに対し会社員には、
産休中には【出産手当金】といって、
給与の3分の2の額が健康保険から支給されます。
また、育休中は【育児休業給付金】が支給され、
その額は当初6カ月間は給与の3分の2、
7カ月目以降は給与の2分の1です。
この出産・育児期間中の保障の差が、
金額に直すと自営業者と会社員で最も大きな違いになります。
産前産後の保険料免除のニュースは自営業者にとって
メリットがありますが、このニュースをお伝えするときは、
是非3番目の「手当・給付金の有無」の違いもお伝えして、
休職期間中のお金の準備をアドバイスすることをおすすめします。
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