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おはようございます、東京相談室の川井です。
自営業やフリーランスの方の相談を受ける時に
必ずと言ってよいほど聞かれるのは、
「働けなくなった時の保険がほしい」
というご要望です。
どうして自営業の人は働けなくなった時の保険に
入りたいのでしょうか?
働けなくなった時の保険は、どのように選べば良いか
考えてみたいと思います。
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【話題のニュースから】
自営業者の「働けなくなった時の備え」、どう準備する?
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「会社を辞めて独立したので、
働けなくなった時の保険を紹介してほしいです。」
自営業の方からよく相談される内容です。
働けなくなった時というのは、多くの人が
「入院した時」を想定しています。
ですが自営業だから病気になりやすかったり、
入院しやすい訳ではありません。
自営業者が働けなくなった時の保険が欲しい理由は
大きく二つです。
1.運転資金が欲しい
例えば銀行からの借入金がある場合、
入院して休業中も返済は待ってくれません。
毎月の返済にかかるお金や、店舗や事務所がある人は
家賃・光熱費など、会社員には必要ない固定費の支払いを
補うために保険があると助かります。
2.生活費が欲しい
入院中に売り上げが落ち込むと、プライベートの生活に
必要なお金が不足する可能性もあります。
働けなくなった時の保障は、
「短期」 「中期」 「長期」
と時間軸を分けて考えると、どういった保険に入ったら
よいかがわかりやすいくなります。
例えば短期の保障は、
会社員でいう「有給」の代わりになるような保険です。
もし治療で1カ月休業することになったら、
1カ月分の収入の代わりになるお金がもらえる保険です。
これには医療保険が適しています。
医療保険の中でも「入院一時金」の保障のある保険です。
1日入院したら30万円もらえ、
1カ月経過してまだ入院中であればさらに30万円。
というようなしくみで、最大で3~4カ月分くらいの
働けなくなった時の保障(入院一時金)があれば、
有給の代わりには十分だと思います。
一時金の額は10万円~40万円の間で選択できる保険が多いです。
余談ですが、
入院一時金のある医療保険は、日額〇〇円という医療保険に比べ、
支払う保険料が高いことが多いです。
ですが視点を変えると安く準備することもできます。
今となっては当たり前の
「医療保険は一生涯の終身保障」
という概念を捨てて、
「働けなくなった時の保障なので現役の間だけの定期保障」
という定期の医療保険を選ぶと保険料は各段に安くなります。
医療費の備えは終身保障の医療保険、
働けなくなった時の備えは定期保障の医療保険の
組み合わせがお勧めです。
次に中期の保障です。
中期の保障は会社員でいう「傷病手当金」の代わりに
なるような保険です。
会社員は働けなくなった時にまず有給を消化します。
その後も復帰が難しい場合、
最長で1年6カ月間、賃金の3分の2相当の傷病手当金を
受け取ることができます。
傷病手当金は、社会保険に加入していない自営業者や
フリーランスにはありませんので、これに代わる保障として
「所得補償保険」という商品があります。
契約時に予め設定した免責日数(1週間など)を超えて、
働けない状態が続いた時に毎月保険金がもらえます。
医療保険の一時金と同じく、
10万円~40万円程度で設定することが可能です。
所得補償保険は、働けない状態が続く限りは最長で2年間程度、
保険金を受け取ることができる保険が多いです。
最後の長期の保障です。
会社員が加入する社会保険には、「厚生年金」があります。
年金というと65歳からもらう老齢年金がイメージされますが、
病気やケガが完治せず身体に障害が残った場合、
障害の程度(等級)に応じた「障害年金」も
受け取ることができます。
障害年金の額は、
国民年金のみに加入している自営業者・フリーランスよりも、
国民年金+厚生年金に加入している会社員の方が多くなります。
そこで、長期の保障の不足分を補う保険を2つ紹介します。
まず一つ目は「収入保障保険」です。
中期の保障の所得補償保険と名前が似ていますが、
全くの別物です。
収入保障保険のメインの保障は、
死亡した時に毎月30万円など予め設定した保険金が
遺族に払われるものです。
これにオプションを付けると、障害状態になった時や、
生活習慣病で重い症状になった時にも保険金が受け取れ、
働けなくなった時の備えができます。
収入保障保険は、
契約期間が65歳や70歳までなどの長期になるため、
「身体に障害が残って復帰できない」
「病気が良くならないので廃業する」
という状況になっても、長い期間保険金を
受け取ることができます。
もう一つの保険は、
マイホームがあって住宅ローンを返済中の人限定です。
「疾病保障付きの団体信用生命保険」という保険があります。
住宅ローンとセットで契約する団体信用生命保険(団信)は、
ローンの契約者が死亡すると返済が免除になります。
つまり、住居費の負担がなくなります。
団信には、死亡時のみ返済が免除になるものと、
生活習慣病等の病気でも返済が免除になる
「疾病保障付き団信」があります。
収入保障保険のように、
毎月保険金がもらえる訳ではありませんが、
住居費という支出を消すことができるのが団信の強みです。
今は金利も過去最低まで下がっているので、
死亡時のみの団信に契約していた人が、住宅ローンを
借り換えて疾病保障付きの手厚い団信に変更したのに、
金利が下がり、返済額も下がるというケースもあります。
マイナス金利が始まった2016年2月より前に住宅ローンを
契約した人は、住宅ローンの借換もぜひ検討してみましょう。
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