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NISAが無くなる?
おはようございます、澤田です。
毎年非課税口座内で一定金額の範囲内で購入した
金融商品から得られる利益が非課税になる「NISA」。
このNISAの「恒久化」の要望を政府が見送る方針
だということが先月報道されました。
毎年の税制改正では各省庁から様々な要望などが
出されていますが、今回はNISAに関連して
どのような要望が出されていたのかを
お伝えします。
NISA(少額投資非課税制度)には3つの制度があり、
「NISA(一般NISA)」は2014年1月から、
「ジュニアNISA」は2016年度から、
「つみたてNISA」は2018年1月から
スタートしました。
一般NISAは年間120万円、ジュニアNISAは
年間80万円の非課税投資枠が設定されていて、
その範囲内で購入した株式・投資信託等の
配当・譲渡益等が非課税となります。
また、つみたてNISAは年間40万円まで積立が可能で、
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託を
毎月積み立てていく制度です。
なお一般NISAとジュニアNISAは2023年まで、
つみたてNISAは2037年までの時限措置となっています。
この時限措置について平成31年度の税制改正では、
金融庁から次のような要望が出されていました。
・平成31年度税制改正( 租税特別措置) 要望事項(拡充・延長)
家計の安定的な資産形成を継続的に後押しする観点から、
以下の項目について措置を講じること。
① NISA制度の恒久化
・NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)について、
恒久措置とすること。
・なお、「つみたてNISA」については、開始時期に
かかわらず、20年間の長期・積立・分散投資の
メリットを享受できるよう、制度期限(平成49年)を
延長すること。
② NISA制度の利便性向上等
・NISA口座を保有する者が、海外転勤等により一時的に
日本を離れている間であっても、引き続きNISA口座を
利用できるようにすること。
・成年年齢が引き下げられたことを踏まえ、NISA制度の
利用開始年齢を引き下げること。
・NISA口座で保有する上場株式等を他の年分の
非課税管理勘定に移管する際に提出する
ロールオーバー移管依頼書について、
電磁的方法による提出の簡素化を図ること。
・「一般NISA」勘定と「つみたてNISA」勘定の期中に
おける変更手続について簡素化を図ること。
この要望は令和2年の税制改正でも引き続き出されています。
・令和2年度税制改正( 租税特別措置) 要望事項(拡充・延長)
1.NISA の恒久化・期限延長
現在、時限措置であるNISA について、恒久措置とすること。
特に、「つみたてNISA」については、開始時期に
かかわらず、20年間の積立期間が確保されるよう、
制度期限(2037年)を延長すること。
2.NISAの利用促進と利便性向上
・ 企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき
支給する、つみたてNISA奨励金については、毎月1,000円を
限度として非課税とすること(3年の時限措置)。
・ 利用者、金融機関双方の利便性向上を図る観点から、
NISA口座の手続書類(開設・変更・廃止等)の
電子化を可能とすること。
・ NISA口座の簡易開設手続(※)において、開設した
NISA口座が二重口座であった場合に、買付済みの商品は
買付日に遡及して一般口座に移管されることとされているが、
特定口座を開設している顧客については、当該特定口座への
移管を可能とすること。
※ NISA口座開設手続にあたり、税務署での二重口座でない
ことの確認を待たずにNISA口座を開設できる仕組み。
2年連続で出されていた「NISAの恒久化」について、
見送る方針だということが報道されたわけです。
現状ではNISA・つみたてNISAは2023年で終了となっています。
終了時期が近くなってから制度の延長の要望が出されるかも
しれませんが、今のところ何も決まっていません。
またつみたてNISAは2037年までの制度です。
制度開始から積立を行っていれば20年間の積立期間が
ありますが、現状では途中から積立を行った場合には
20年間の積立期間が確保できない仕組みになっています。
これらについてはまだ正式な発表がされていませんが、
年末から年始にかけて内容が固まるものと思われます。
今後の資産形成などに影響が出てくるかもしれませんので、
税制改正大綱の内容を注視する必要があります。
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