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相続の節税対策はどのように行う?【FP花園メルマガ】<2020年4月15日号>

2020/4/15  【メルマガ一覧へ戻る

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相続の節税対策はどのように行う?

 

おはようございます、東京相談室の澤田です。

 

 

できるだけ多くの財産を次世代に遺したい、
と考えた時に問題となるのが相続税の負担です。

 

何も対策をしないと財産は3代で無くなる‥‥、
等と言われていますが、思いのほか相続税がかかり
資産を売却して現金を準備することに‥‥、
となってしまったら、次世代に財産を遺せなく
なってしまうことにもなりかねません。

 

今回は生前にできる相続税の節税対策に
ついてお伝えします。

 


相続税の負担を減らすためには大きく
次の3つの方法があります。

 

まずは「財産そのものを少なくする」。

 

次に「財産の評価額を低くする」。

 

最後に「制度を利用して税負担を減らす」。

 

この3つの方法にはどのようなものがあるか、
順にお伝えしていきます。

 


「財産そのものを少なくする」代表的な方法は
「生前贈与」です。

 

毎年贈与を行う「暦年課税贈与」と、
より多くの財産を一度に贈与できる
「相続時精算課税贈与」がありますが、
贈与したい額や財産の種類によって
使い分ける必要があります。

 

暦年課税贈与は贈与を受ける人(受贈者)
一人あたり年間110万円の基礎控除額があり、
20歳以上の「直系卑属」に贈与した場合には
税率が優遇される特例がありますので、
複数の子・孫に毎年現金を贈与する場合等に
適しています。

 

ただし、相続発生前3年以内の贈与財産に
ついては相続税の課税対象として持ち戻しの
対象となりますので、多くの金額を贈与したい
場合には長い期間をかけて行うおくことが
必要となります。

 

相続時精算課税は、2,500万円までの財産を
無税で生前に贈与でき、それを超えた金額部分には
一律20%の税金がかかります。

 

相続発生後には、この制度を利用して贈与した
財産の「贈与時」の評価額と他の相続財産とを
合わせた額を相続財産としますので、財産を
生前に前渡しする制度と言えます。

 

今後評価額が上がりそうな財産や、
不動産等評価額が大きくなる財産を生前に
渡したい場合に適した制度です。

 

この2つの制度は一人の受贈者(贈与を受ける人)に
対して併用することができませんので、どちらの
制度を活用したほうが良いかを事前に検討する
必要があります。

 

「財産の評価額を低くする」には、
手持ちの現預金を不動産に換える方法があります。

 

現預金の相続財産としての評価額は相続時の残高に
なりますが、これを建物・土地等の不動産に換える
ことによって、建物は自宅等の自己使用の場合には
「固定資産税評価額(時価の約7割)」、
賃貸用建物の場合には
「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」
が相続財産としての評価額となります。

 

また土地については、自己使用の場合(自用地)には
「路線価(時価の約8割)」をもとに相続税評価額が計算され、
さらに賃貸用建物が建っている土地の評価額は
「貸家建付地」として
「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)」
となります。

 

このように現金を不動産に換えることによって、
時価よりも低い評価額で財産を遺すことが
可能となります。

 

「制度を利用する」方法としては
「非課税限度額」「普通養子縁組」「税額軽減」等が
挙げられます。

 

生命保険には「500万円×法定相続人」の
非課税限度額があり、この範囲内の死亡保険金には
相続税がかかりません。

 

また孫等と普通養子縁組をすることで、
実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで、
法定相続人を増やすことができ、相続税の
基礎控除額や生命保険金の非課税限度額を
増やすことができます。

 

さらに「配偶者の税額の軽減」を活用することで
「1億6,000万円」「配偶者の法定相続分相当額」の
どちらか多い額までは、配偶者は無税で財産を
受け取ることができます。

 


■どのような方法が良いのか、専門家に相談を

 

代表的な方法として以上の3つが挙げられますが、
どの場合にも行う前に専門家への相談が
不可欠となります。

 

例えば生前贈与の場合には、
贈与した場合としない場合を比較してどちらが
税負担の総額が少なるのかを検討する必要があります。

 

現金を不動産に換える場合にも、
節税対策にはなってもその後の賃貸経営が
うまくいかなくてはあまり意味がありません。

 

さらに不動産は現金に比べて分割しづらい
財産ですので、遺産分割対策と合わせて
考える必要があります。

 

配偶者の税額の軽減についても、
その配偶者に相続が発生した場合(二次相続)の
税負担も考えておく必要がありますので、
税・不動産・遺産分割の専門家に相談のうえ、
対策を進めることをお勧めします。

 

 

 

 

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