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贈与と生命保険で相続対策【FP花園メルマガ】<2019年10月23日号>

2019/10/23  【メルマガ一覧へ戻る

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贈与と生命保険で相続対策

 


おはようございます、澤田です。

 


相続対策で生命保険を活用するケースでは
「500万円×法定相続人の数」の額の非課税限度額が
ありますが、限度額を超えた死亡保険金は
「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

他の財産と合わせて「課税遺産総額」が決まりますが、
死亡保険金の額によってはこの遺産総額が大きくなり、
高い税率で相続税を支払うことになる場合があります。

 

そこで今回は、生前贈与と生命保険を活用して、
遺産総額を増やさないように相続対策を
行う方法をお伝えします。

 


例えば父親の相続対策で生命保険に加入する場合、
「契約者(保険料負担者):父 被保険者:父 受取人:子」
という契約であれば、子が受け取る死亡保険金は相続税の
課税対象となり非課税限度額が活用できます。

 

上記の契約形態の場合は、保険料は父親が払っていますが、
今回お伝えするのは子が保険料を支払う方法になります。

 

子が保険料を負担できない場合もありますので、
父親から子に現金を毎年贈与して、その現金で保険に
加入するという流れになります。

 

現金を贈与すれば父親の財産が減ることになりますので、
相続税の圧縮効果も見込めます。

 

契約形態については次のようにいくつかの方法があります。

 

 

「契約者(保険料負担者):子 被保険者:父 受取人:子」

 

 

父親が亡くなった時には子が死亡保険金を受け取れます。

 

この場合の死亡保険金は相続税ではなく一時所得として
「所得税・住民税」の対象となります。

 

一時所得は受け取った保険金から支払保険料を差し引き、
50万円の特別控除をさらに差し引きます。

 

その金額の1/2が所得税の対象となりますので、
相続税・所得税どちらの課税対象で受け取ったほうが
税負担が少なくなるのかを加入前に試算したうえで、
贈与する金額や保険金額を決める必要があります。

 

生命保険は被保険者となる人の健康状態によっては
加入できない場合がありますので、父親が加入できない
場合には母親を被保険者とすることで、二次相続対策
として保険を活用することもできます。

 

また、他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、
受け取った死亡保険金を代償分割のための
資金として活用することもできます。

 

 

「契約者(保険料負担者):子 被保険者:子 受取人:子の子(孫)」

 

 

父親や母親が加入できない場合には、
子自身の相続対策として生命保険を活用することができます。

 

贈与で父の財産を圧縮しながら子の相続対策を行うことで、
孫も恩恵を受けることができます。

 

 

「契約者(保険料負担者):子 被保険者:子 死亡保険金受取人:子の子(孫) 満期保険金/年金受取人:子」

 

 

毎年の贈与を受けながら、セカンドライフ資金や教育資金を
準備する方法です。

 

養老保険のような満期金のある商品や、年金保険のように
毎年一定額が受け取れる商品に加入をすれば、
贈与を受けた額以上の資産を将来のために
残すことも可能となります。

 

以上、代表的な契約形態をお伝えしましたが、
複数の子に贈与したり孫にも贈与することで
様々な対策を立てることができます。

 

なお贈与を受けた現金のうち、相続発生前3年以内の額に
ついては相続財産に含める必要があります。

 

贈与にあたっては贈与契約書を毎年作成し双方が保管し、
贈与税がかかる場合には申告書を作成・提出をします。

 

贈与は金融機関の口座間で行い履歴を残して
おいたほうが賢明です。

 

また毎年の生命保険料控除は、贈与をした父親ではなく
贈与を受けた子等の契約者が行います。

 

なお、毎年行う贈与がいわゆる「定期贈与」契約に
該当しないのか?という疑問がありますが、
該当しないということになります。

 

例えば「毎年100万円を10年にわたって贈与する」
という契約をしている場合には「定期金給付契約」
になり贈与税がかかることになりますが、
毎年100万円の贈与を結果として10年間
行った場合にはこれに該当しません。

 

生命保険は被保険者が亡くなった時点で保険料の
支払いも終了しますので、保険料の支払期間が
不確定という点からみても該当することにはなりません。

 


以上、今回は贈与と生命保険を組み合わせた
相続対策をお伝えしましたが、
まずは自身や家族にはどのような対策が
必要なのかを考えたうえで、活用を
検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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