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相続時には法定相続分の財産を必ず受け取れるのか
おはようございます、澤田です。
相続が発生した場合には、亡くなった方(被相続人)の
親族が法定相続人となり、人数や順位によって各相続人が
受け取れる財産の割合である「法定相続分」が決まります。
では、どのような場合にも、相続人は法定相続分の
財産を相続できるのでしょうか。
今回は法定相続分と遺産分割の関係等についてお伝えします。
■法定相続分はどう決まる?
相続人の範囲や法定相続分は法律で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は次の順位で配偶者と
共に相続人となります。
なお、配偶者以外に相続人がいない場合には、
配偶者がすべての財産を相続します。
また、配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
一番順位が上の相続人がすべての財産を相続します。
・第1順位:被相続人の子
法定相続分は妻1/2、子1/2となります。
子が複数いる場合には、法定相続分1/2を人数で割った割合が
子1人当たりの法定相続分となります。
なお子がすでに亡くなっている場合には、
その子や孫等のうち、被相続人と一番近い世代の
直系卑属が相続人となります(代襲相続)。
例えば相続人が妻と次男・三男・長男の子2人(代襲相続人)
だった場合の法定相続分は妻1/2、次男・三男それぞれ1/6
、長男の子2人それぞれ1/12となります。
・第2順位:被相続人の直系尊属(父母等)
第1順位がいない場合の法定相続分は、妻2/3、
直系尊属1/3となります。
被相続人と一番近い世代の直系尊属が相続人となり、
父母・祖父母の順となります。例えば相続人が
妻と父・母の場合の法定相続分は妻2/3、
父・母それぞれ1/6となります。
なお直系尊属には代襲相続の考え方はありません。
・第3順位:兄弟姉妹
第1順位・第2順位共にいない場合の法定相続分は、
妻3/4、兄弟姉妹1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分1/4を
人数で割った割合が兄弟姉妹1人当たりの
法定相続分となります。
なお兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、
その子が相続人となります(代襲相続)。
例えば相続人が妻と姉・妹・兄の子2人(代襲相続人)
だった場合の法定相続分は、妻3/4、姉・妹それぞれ1/12、
兄の子2人それぞれ1/24、となります。
兄弟姉妹の代襲相続はその子までで、その子が
亡くなっている場合の代襲相続(再代襲)はありません。
■法定相続分と相続分の指定
このように誰が相続人か、また相続人の人数によって
それぞれの相続人の法定相続分が決まりますが、
必ずこの法定相続分通りに財産を相続しなければ
ならないわけではありません。
亡くなった方が生前に遺言書によって相続割合を決める
「相続分の指定」をすれば、その内容が
法定相続分よりも優先されます。
実際には相続割合ではなく「妻に自宅を相続させる」
「アパートを長男に相続させる」など具体的な財産を
指定した内容が多く、このような遺言の内容も
有効となります。
また遺言書が無い場合にも、相続人同士が
遺産分割協議をすることで法定相続分とは違う割合で
財産を相続することができます。
このように、相続分の指定や遺産分割協議によって
法定相続分とは違う割合で財産を相続できますが、
各相続人が最低限財産を受け取る権利である
「遺留分」を侵害しないことが、遺産分割で
揉めないためには必要となってきます。
■財産で揉めない対策を
このように、必ずしも法定相続分通りに
遺産分割をする必要はありませんが、
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となり、
特に代襲相続が起きた場合には相続人の人数も
多くなりますので、話がまとまるまでに
時間と労力がかかる場合があります。
法定相続分のうち兄弟姉妹には遺留分がありませんので、
例えば相続人が妻と兄弟姉妹だった場合には
「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を遺しておけば
遺産分割で揉めることにはなりません。
いずれにしても、
相続が発生した場合には誰が相続人となるのかを
事前に確認の上、必要に応じて相続分の指定や
個別の財産を相続させる旨の遺言を遺しておくことで、
相続人間の揉め事を回避することも可能となります。
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